○鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成14年9月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 鹿部町特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に定める特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置場所、住宅の種類、戸数等は、別表第1による。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条各号に規定する特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の基準を満たす者でなければならない。

(同居親族に準ずる者)

第3条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。

(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 省令第1条第1号に規定する里親に委託されている児童

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、鹿部町特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町が公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(1) 入居申込者及び同居親族等(前条で定める同居親族に準ずる者を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居親族等に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、鹿部町特定公共賃貸住宅入居者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、鹿部町特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、鹿部町特定公共賃貸住宅入居決定の取消通知書(様式第4号)により当該入居の取消しを受けた者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知するときは、鹿部町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第5号)(入居させようとする住宅が借上げに係る特定公共賃貸住宅であるときは、鹿部町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第6号))により通知するものとする。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 条例第11条の2第2項に規定する額は50万円とする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、鹿部町特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を鹿部町特定公共賃貸住宅同居承認通知(様式第8号)で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとするときは、鹿部町特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第9号)により引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居した旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を鹿部町特定公共賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知(様式第10号)で当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金・保証金の納付方法)

第8条 条例第18条に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。

2 条例第20条第1項に規定する敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 条例第41条第1項に規定する保証金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額)

第9条 条例第16条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、鹿部町特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減額申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第3項により家賃の減額を行うことを決定したときは、鹿部町特定公共賃貸住宅家賃減額決定通知書(様式第12号)により入居者へ通知するものとする。

(入居者負担額の決定)

第10条 条例第17条に規定する入居者負担額は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が25万9,000円以下の者の入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

(2) 所得が25万9,000円を超え35万円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表第2の月額家賃負担額との差に0.5を乗じて得た額とする。

(3) 所得が35万円を超える者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 町長は、特定公共賃貸住宅に引き続き入居している者の入居者負担額の決定に当たって、入居者負担額が著しく増額したときは、入居者の負担軽減を図るため、別に定める基準により激減緩和措置をすることができる。

3 町営住宅の建替事業に伴って特定公共賃貸住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

第11条 条例第28条の規定により特定公共賃貸住宅の一部を住居以外の用途に使用する者は、鹿部町特定公共賃貸住宅の一部併用承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは鹿部町特定公共賃貸住宅の一部併用承認通知(様式第14号)によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第12条 条例第29条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、鹿部町特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは鹿部町特定公共賃貸住宅模様替・増築承認通知(様式第16号)によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(駐車場の使用)

第13条 条例第36条第1項に規定する申込書は、別に定める。

2 条例第38条第1項第1号に規定する書類は、別に定める。

3 条例第38条第2項に規定する期間は、別に定める。

4 条例第39条第1項に規定する使用料は、別に定める。

(長期間不使用の申出)

第14条 条例第26条に規定する届出は、鹿部町特定公共賃貸住宅長期不使用届出書(様式第17号)によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第15条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、鹿部町特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第18号)により、町長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないもの、その他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金・保証金の還付)

第16条 条例第31条第1項に規定する届出は、鹿部町特定公共賃貸住宅退去届(様式第19号)によらなければならない。

2 敷金は、前項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第18条第4項の規定により退去の日を確認したときに当該入居者に還付するものとする。

3 保証金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第42条第1項各号の規定により使用許可を取り消した日を確認したときに当該入居者に還付するものとする。

(敷地の目的外使用)

第17条 条例第46条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付して行うことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損傷が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用させてはならない。

(特定公共賃貸住宅監理員等の証票)

第18条 条例第45条第3項の証票は、立入検査証票(様式第20号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(所得が32万2,000円を超え44万5,000円以下の者に関する経過措置)

2 第10条第1項第2号の規定に基づいて算定される入居者負担の額は、当分の間、同号中「0.5」を「0.2」に読み替えるものとする。

(平成14年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月15日規則第10号)

この規則は、平成15年4月20日から適用する。

(平成17年5月20日規則第20号)

この規則は、平成17年5月20日から施行する。

(平成21年4月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日において現に特定公共賃貸住宅に入居している者については適用しない。

(平成21年9月16日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の申込みから適用し、平成26年3月31日までの申込みについては、なお従前の例による。

(平成28年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 特定公共賃貸住宅

団地名

整備年度

戸数

区分

構造

形式

面積

所在地

備考

宮浜中央団地

平成14年

3

2LDK

中耐

3階

60.15

字宮浜266の1

 

宮浜中央団地

平成14年

3

3LDK

中耐

3階

71.18

字宮浜266の1

 

(2) 共同施設

名称

所在地

区画数

備考

宮浜中央団地駐車場

字宮浜266の1

6

 

別表第2(第10条関係)

(1) 特定公共賃貸住宅

団地名

整備年度

所在地

戸数

区分

月額家賃

入居者負担額

第10条第1項第1号

第10条第1項第2号

第10条第1項第3号

宮浜中央団地

平成14年

字宮浜266の1

3

2LDK

81,600円

42,100円

61,800円

81,600円

宮浜中央団地

平成14年

字宮浜266の1

3

3LDK

91,800円

49,800円

70,800円

91,800円

(経過措置後)

(1) 特定公共賃貸住宅

団地名

整備年度

所在地

戸数

区分

月額家賃

入居者負担額

第10条第1項第1号

第10条第1項第2号

第10条第1項第3号

宮浜中央団地

平成14年

字宮浜266の1

3

2LDK

81,600円

42,100円

50,000円

81,600円

宮浜中央団地

平成14年

字宮浜266の1

3

3LDK

91,800円

49,800円

58,200円

91,800円

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鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成14年9月24日 規則第15号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成14年9月24日 規則第15号
平成14年12月25日 規則第26号
平成15年7月15日 規則第10号
平成17年5月20日 規則第20号
平成21年4月17日 規則第4号
平成21年9月16日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第8号
平成28年3月11日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第2号
令和4年9月16日 規則第17号