○鹿部町営住宅入居者の収入申告に関する事務取扱要領

平成15年2月24日

要領第2号

第1 趣旨

この要領は、町営住宅入居者に関する収入の申告、収入の認定等について必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告を行う者

1 鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定による収入申告(以下「当初申告」という。)をしなければならない者は、毎年度、10月1日(以下「基準日」という。)現在で町営住宅に入居する者及び当該年度の基準日を過ぎた日において新たに町営住宅に入居する者とする。

2 毎年度新たに町営住宅に入居した者に関するその年度の当初申告は、鹿部町営住宅入居申込書(鹿部町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第5号。以下「規則」という。)様式第1号)を鹿部町営住宅収入申告書(規則様式第10号。以下「収入申告書」という。)とみなして、申告があったものとする。

第3 収入の申告

1 条例第15条第1項に定める収入申告に関して、給与所得者が基準日の属する年の前年1月2日以降から申告時点までに転職、退職、失業になった等の理由により、基準日の属する年の前年1年間(前年1月1日から12月31日まで)における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(以下「所得金額」という。)をその者の継続的な収入に関する金額(以下「収入金額」という。)とすることが著しく不適当であると認められる場合は、その者の収入は次によるものとする。

(1) 申告時点における就業等の状況に関して、給与所得に関しては就職したとき、事業所得については事業を営んだとき、利子所得及び配当所得についてはそれぞれの元本を得たとき、不動産所得については不動産の貸付けその他の権利を設定したとき、一時所得及び雑所得についてはそれらの所得に生ずる理由が発生したとき等現実に継続的な収入があることになったとき(以下「就職」という。)から申告までの期間が1年に満たないときは、就職後の収入金額(1か月未満期間についての収入金額は切り捨てる。)を就職後の月数(1か月未満は切り捨てる。)で除した額に12を乗じて得た額による所得金額を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の例に準じて算出されたもの

(2) 申告時点における就業等の状況に関して、就職から申告までの期間が1年を超えるときは、就職した翌月12か月分の所得金額を基礎として、令第1条第3号の例に準じて算出されたもの

2 条例第14条第1項ただし書の規定により近傍同種の住宅の家賃の決定を受けた者から収入の申告があった場合において、当該家賃が既に適用されている場合は、収入申告書を受理した月からの収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の更正を行うものとする。

第4 意見申出

1 条例第15条第4項及び第29条第3項に規定する入居者からの意見(以下「意見申出」という。)は、入居者からの申告に基づいて町長が行った収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の決定が当該申告の内容と異なる場合に、入居者が不服を申し立てるためのものである。

2 条例第15条第4項の「意見に正当な理由があると認めるとき」の判定は、原則として、町長が行った認定又は決定の基になる申告の内容に誤り、漏れその他の理由があることにより正しい申告を行う必要がある場合とする。

なお、申告内容に漏れがあるものとして訂正を行うことができるのは、次のいずれかの場合又はこれに準じる場合とする。

(1) 出生等により同居者又は扶養親族が増加した場合

(2) 死亡、転出等により同居者又は扶養親族が減少した場合

(3) 加齢又は新たに障害者になったこと等の理由により、特別控除額に変動が生じた場合又は条例第6条第2号アに該当する場合において、収入が同号ウに掲げる金額から同号アに掲げる金額までの入居階層(以下「裁量階層」という。)の要件に該当することとなった場合

(4) 収入金額を得るための方途に変更があったが、その後の収入金額が確定している場合(なお、方途の変更の事例は次のとおり)

(事例)

ア 定年退職ののち年金収入のみになることが確定している者

イ 転職(ただし、正社員採用又はこれに準ずる場合)により所得が変動した者

第5 随時申告

1 条例第15条第2項の規定による収入申告(以下「随時申告」という。)は、当初申告を行った時点では適正であるが、その後の状態の変動によって既に適正な内容となっていない場合において、先の申告及びこれに基づく認定等を改めるためのものである。

2 条例第15条第2項ただし書の規定によらない随時申告を行うことができる場合の判定は、原則として、上記1の「その後の状態の変動」に正当な理由があるものとして、次のいずれかの場合又はこれに準じる場合とする。

(1) 出生により同居者又は扶養親族が増加した場合

(2) 死亡、転出等により同居者又は扶養親族が減少した場合

(3) 加齢又は新たに障害者になったこと等の理由により、特別控除額に変動が生じた場合又は裁量階層の要件に該当することとなった場合

(4) 収入金額を得るための方途に変更があったが、その後の収入金額が確定している場合(なお、方途の変更の事例は次のとおり)

(事例)

ア 定年退職ののち年金収入のみになることが確定している者

イ 転職(ただし、正社員採用又はこれに準ずる場合)により所得が変動した者

(5) 第3―1の規定により収入の認定を行ったが、その後の収入金額の推移が著しく変動した場合(なお、この場合については、入居者が積極的に収入申告を行うように指導するものとする。)

(事例)

ア 無職、失業等の理由により当初収入金額の存在しかなかった者が、就職により収入金額のあることとなったとき

イ 年度の途中に就職したため第3―1―(1)の例により収入認定を行ったが、当該認定においては勤続月数が僅かであったため賞与が考慮されず、結果的に収入が大きくなることが判明したとき

3 随時申告に基づく収入の認定を行う際の対象とする所得金額について、上記2―(1)から(3)の事由による場合は、当初申告における所得金額を用いるものとする。

4 随時申告に基づく収入の認定、収入超過者等の認定又は家賃の額の更正について、当初申告に基づく家賃が既に適用されている場合は、鹿部町営住宅収入申告書(随時申告用)(規則様式第10号その2)を受理した月から更正を行うものとする。

5 随時申告は、上記2に掲げる事由が発生した日から30日以内に行うよう指導するものとする。

第6 収入申告書等に添付する書面

規則第10条第2項の「町長が別に定める書面」及び規則第20条第3項の規定により意見を述べようとする場合に添付する書面(以下「添付書面」という。)は、次のとおりとする。

(1) 収入金額を証明する添付書面は、原則として次の①、②のいずれかとするが、所得の種類に応じて、③から⑤も含めるものとする。

① 市町村発行の所得証明書(各種控除掲載のもの)

② 市町村・道民税特別徴収税額通知書(写し可)

③ 給与所得の源泉徴収票(給与所得の場合、写し可)

④ 公的年金等の源泉徴収票(年金所得の場合、写し可)

⑤ 税務署受付印のある確定申告書控え(事業所得等の場合、写し可)

ただし、入居者又は同居者の所得が未申告になっていること、基準日の属する年の前年1月2日以降において転職・失職等により勤務先に変更があったり、新たに年金を受給することとなったり又は事業を開始したこと、あるいは生活保護を受けていること等その他特別の事情があったため、上記①から⑤までの書面を提出することが不適切であると認められる場合は、次に掲げる書面のうち最も適当なものを提出するものとする。

① 給与所得者 次のア、イ、ウのいずれかとする。

ア 給与証明書(就職後の給与を勤務先が証明したもの)又はこれに類する書面

イ 給与支給明細書(現在の勤務先で支給された給与の各月の支給明細書)

ウ 現在の勤務先で発行した年間給与予定証明書

② 事業所得者等 事業収入申告明細書(本人記載による事業開始から12か月分の事業収入を記したもの)又はこれに類する書面

③ 年金所得者 年金改定通知書(写し可)、支払通知書(写し可)又は振込通知書(写し可)のいずれか

④ 生活保護受給者 生活保護決定通知書(写し可)又は生活保護自給証明書のいずれか

⑤ 失業者(無職の者) 次のア、イのいずれかとする。

ア 失業直後(おおむね雇用保険受給期間内)の場合は、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険(特例)受給資格者証のいずれか写し

イ その他(雇用保険受給期間終了後もなお失業中など)の場合は、無職無収入申出書(本人記載による現在無職無収入であることを申出したもの)又はこれに類する書面

⑥ 無収入の大学生 学生証の写し及び無職無収入申告書

⑦ その他 その事実を証明する書面

(2) 所得のある者の死亡、転・退職等を証明する添付書面は、次のうち該当するものとする。

① 死亡の場合 戸籍抄本又は住民票写し等

② 転・退職の場合 勤務先で発行した退職事例(退職証明書)

③ 休職の場合 勤務先で発行した休職辞令等

④ その他 その事実を証明する書面

(3) 扶養親族の人数等を証明する添付書面は、次のうちのいずれかとする。

ただし、上記(1)前段①から⑤のいずれかの書面を提出した場合において、扶養親族の内容が確認できれば、この限りでない。

① 健康保険者証の写し

② その他その事実を証明する書面

(4) 特別控除に該当することを証明する添付書面は、次のうち該当するものとする。ただし、上記(1)前段①から⑤のいずれかの書面を提出した場合において、特別控除の内容が確認できれば、この限りでない。

① 身体障害者手帳の写し

② 精神障害者保健福祉手帳の写し

③ 戦傷病者手帳の写し

④ 被爆者健康手帳の写し

⑤ その他その事実を証明する書面

第7 収入申告書未提出者に対する措置

1 収入申告書の未提出者に対しては、次の措置をとるものとする。

(1) 町長が定めた期限までに収入申告書の提出がない場合は、条例第36条第1項の定めにより、8月末日までに、当該入居者に対して文書催告を行わなければならない。

(2) 上記(1)の催告にもかかわらず、収入申告書の提出がない場合は、文書又は電話等の手段によって、当該入居者に対する催告を行うよう努めるものとする。ただし、当該入居者が高齢者、障害者等である場合は、収入申告書の回収等に関して特段の配慮をすべきものとする。

(3) 上記(1)及び(2)の催告によっても、なお基準日までに収入申告書の提出がない場合は、最終催告書を送付するものとする。なお、最終催告書に記載する提出期限は、原則として毎年10月末日とする。(ただし、収入申告書の提出が提出期限後であっても受理できるものである。)

2 前項の措置によってもなお収入申告書未提出者から収入申告書の提出がない場合は、条例第36条第1項の定めにより官公署に対して収入状況の報告の請求等(以下「請求等」という。)を行うものとする。

3 前項の請求等の結果、収入超過者又は高額所得者に該当することが判明した者に対しては、その旨を通知するものとする。

4 第7第2項の請求等を行った者に対する処理経過は、収入未申告者として記録するものとする。

第8 収入申告書の審査

1 入居者から提出のあった収入申告書に関して、記載内容の疑義又は添付書面に不備が認められる場合は、条例第36条第1項の定めにより該当入居者に対して請求等を行うものとする。

2 入居者から申告のあった収入に関して、添付書面が第6―(1)前段①、②に掲げる原則として添付すべき書面以外のものであったなどの理由により、特に確認する必要があると認めた場合は、条例第36条第1項の定めにより官公署に対して請求等を行うものとする。

第9 その他

1 条例第14条第1項ただし書の規定による近傍同種の住宅の家賃の通知は、別に定める。ただし、収入超過者にあっては規則様式第19号により、また高額所得者にあっては規則様式第20号により、第7第3項の通知と併せて行うものとする。

第10 この事務取扱要領は、平成15年2月24日から施行する。

鹿部町営住宅入居者の収入申告に関する事務取扱要領

平成15年2月24日 要領第2号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成15年2月24日 要領第2号