○鹿部町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 鹿部町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅の設置の場所及び戸数等は、別表のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、様式第1号次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を町が公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3か月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類

(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類

(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する町長が定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦及びひとり親 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項各号に掲げる者であること。

(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(4) 心身障害者 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であること。

(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する町長が定める基準の収入は、条例第2条第3号に定める収入金額が、生活保護法による生活保護基準額に100分の120を乗じて得た額以下であるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、様式第4号により当該入居の決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、様式第5号により通知するものとする。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 条例第11条の2第2項に規定する額は50万円とする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第6号により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第7号で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、様式第8号により引き続き当該町営住宅に入居した旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第9号で当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の端数計算)

第8条 条例第14条第1項若しくは条例第31条第2項の規定により町営住宅の家賃を算定する場合又は条例第14条第3項の規定により近傍同種の住宅を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第16条若しくは条例第39条及び第40条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、第1号から第4号までに掲げる数値の和を1から差し引き、第5号の数値を加えたものとする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.08

この式において、A、B、Cは、それぞれ次に定める額とする。

A 町営住宅の所在する住宅敷地に係る地価(固定資産税評価額の基準年度の価格をいう。以下同じ。)を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額(当該敷地が借り上げられたものであるときは、当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 町営住宅の所在する住宅敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅から役場までの距離に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅が、役場からの距離が1キロメートル未満の場合 0

 当該町営住宅が、役場からの距離が1キロメートル以上2キロメートル未満の場合 0.035

 当該町営住宅が、役場からの距離が2キロメートル以上の場合 0.07

(3) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を町が設置している場合 0.050

 当該町営住宅に浴室がある場合 0.080

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11

(4) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ、当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅が水洗化されている場合 0

 当該町営住宅が水洗化されていない場合 0.04

(5) 次の又はに掲げる町営住宅のエレベーターの設置形態に応じ、当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅にエレベーターが設置されている場合 0.02

 当該町営住宅にエレベーターが設置されていない場合 0

(収入申告の方法)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の収入の申告は、様式第10号により行うものとする。

2 条例第15条第2項ただし書の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて様式第10号その2の申告書を町長に提出してしなければならない。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、様式第11号によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定により当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して様式第12号により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し様式第13号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の納付方法)

第12条 条例第17条に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第31条第3項条例第33条第3項又は条例第54条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収猶予の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が第4条第2項に定める額以下であること。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、第4条第2項に定める額以下であること。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があること。

第14条 前条の規定による減額は、次の表の左欄に掲げる当該世帯の収入月額の生活保護法による生活保護基準額に対する割合の区分に応じ、当該右欄に掲げる額の範囲内において行うものとする。

当該世帯の収入月額の生活保護法による生活保護基準額に対する割合

減額の額

100分の105以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額

100分の105を超え100分の110以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の80に相当する額

100分の110を超え100分の120以内

家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の50に相当する額

2 家賃の減額は、前項によるほか、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯のうち前項に該当しない者については、家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の30に相当する額を減額する。

第15条 町長は、第13条各号のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。

第16条 第13条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合に限り、6か月を超えない範囲で行う。

第17条 第13条の規定に該当することにより前3条の規定による家賃の減額、免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第14号により申請をしなければならない。

2 第13条から第15条までの規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減額又は免除を受けようとする者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1か月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第18条 条例第27条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、様式第15号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第16号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第19条 条例第28条の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、様式第17号により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第18号によりその行為を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に関する認定等)

第20条 条例第29条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、様式第19号によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとする。

2 条例第29条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、様式第20号によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとする。

3 条例第29条第3項により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)

第21条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(町営住宅建替事業に伴う新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第22条 入居者は、条例第38条の規定により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、様式第21号により町長に申し出なければならない。

(社会福祉事業の使用手続等)

第23条 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第24条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用)

第25条 条例第58条第1項に規定する申込書は、別に定める。

2 条例第60条第1項第1号に規定する書類は、別に定める。

3 条例第60条第2項に規定する期間は、別に定める。

4 条例第61条第1項に規定する使用料は、別に定める。

(長期間不使用の申出)

第26条 条例第25条の規定する届出は、様式第22号によらなければならない。

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次の各号に掲げるところにより同居者に異動があったときは、様式第23号により、町長に届け出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めての住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第28条 条例第41条第1項に規定する届出は、様式第24号によらなければならない。

(敷地の目的外使用)

第29条 条例第68条の規定による敷地の目的外使用の許可は、次の各号の条件を付し行う。

(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消す。

(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。

(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。

(町営住宅監理員等の証票)

第30条 条例第67条第1項の証票は、様式第25号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月10日規則第11号)

この規則は、平成13年8月10日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日規則第23号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月20日から適用する。

(平成15年11月5日規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第20号)

この規則は、平成17年5月20日から施行する。

(平成21年9月16日規則第10号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日規則第8号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町営住宅管理条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表の規定は、平成26年9月5日から適用する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第7号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和8年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

戸数

備考

大岩団地

8戸

 

湯の沢団地

12戸

 

鹿部川団地

8戸

 

宮浜中央団地

45戸

 

ひまわり団地

52戸


折戸団地

20戸

 

はまなす団地

64戸

 

本別団地

8戸

 

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鹿部町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月21日 規則第5号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成9年10月21日 規則第5号
平成12年9月27日 規則第13号
平成13年3月27日 規則第1号
平成13年8月10日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月6日 規則第23号
平成15年2月24日 規則第2号
平成15年7月15日 規則第9号
平成15年11月5日 規則第11号
平成17年5月20日 規則第20号
平成21年9月16日 規則第10号
平成24年3月9日 規則第1号
平成25年7月10日 規則第8号
平成25年8月23日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年10月14日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第7号
平成28年3月11日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年8月10日 規則第12号
平成29年8月14日 規則第3号
平成30年11月26日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第1号
令和3年7月1日 規則第7号
令和8年2月1日 規則第2号