○鹿部町営住宅管理条例施行規則
平成9年10月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 鹿部町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3か月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について市町村長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類その他の書類
(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する前年の所得決定額を証明する書類その他の書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦及びひとり親 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(4) 心身障害者 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であること。
(5) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前号の請書における連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは条例第11条第1項第1号の資格を失ったときは、新たに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
(連帯保証人の極度額)
第5条の2 条例第11条の2第2項に規定する額は50万円とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1-(C-A)÷(B-A))×0.08
この式において、A、B、Cは、それぞれ次に定める額とする。
A 町営住宅の所在する住宅敷地に係る地価(固定資産税評価額の基準年度の価格をいう。以下同じ。)を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額(当該敷地が借り上げられたものであるときは、当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 町営住宅の所在する住宅敷地に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)
ア 当該町営住宅が、役場からの距離が1キロメートル未満の場合 0
イ 当該町営住宅が、役場からの距離が1キロメートル以上2キロメートル未満の場合 0.035
ウ 当該町営住宅が、役場からの距離が2キロメートル以上の場合 0.07
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を町が設置している場合 0.050
ウ 当該町営住宅に浴室がある場合 0.080
エ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11
ア 当該町営住宅が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅が水洗化されていない場合 0.04
ア 当該町営住宅にエレベーターが設置されている場合 0.02
イ 当該町営住宅にエレベーターが設置されていない場合 0
2 条例第15条第2項ただし書の規定による収入の申告は、町長が別に定める書面を添えて様式第10号その2の申告書を町長に提出してしなければならない。
(家賃の納付方法)
第12条 条例第17条に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書、口座振替の方法により納付しなければならない。
(1) 入居者及び同居者の収入の合計額が第4条第2項に定める額以下であること。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養を要するため、特に費用を要する場合又は災害により著しい損害を受けたと認めた場合で、そのために要する費用として町長が認定した額を当該入居者及び同居者の収入の合計額から控除した額が、第4条第2項に定める額以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があること。
当該世帯の収入月額の生活保護法による生活保護基準額に対する割合 | 減額の額 |
100分の105以内 | 家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額 |
100分の105を超え100分の110以内 | 家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の80に相当する額 |
100分の110を超え100分の120以内 | 家賃から住宅扶助費相当額を控除した金額の100分の50に相当する額 |
第15条 町長は、第13条各号のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者に対しては、家賃を免除することができる。
第16条 第13条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復すると認められる場合に限り、6か月を超えない範囲で行う。
3 家賃の減額又は免除を受けようとする者が当該減額又は免除の期間を過ぎてもなお家賃の減額又は免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1か月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第33条第2項に規定する町長が定める額)
第21条 条例第33条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業の使用手続等)
第23条 条例第45条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第24条 条例第53条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(駐車場の使用)
第25条 条例第58条第1項に規定する申込書は、別に定める。
2 条例第60条第1項第1号に規定する書類は、別に定める。
3 条例第60条第2項に規定する期間は、別に定める。
4 条例第61条第1項に規定する使用料は、別に定める。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めての住所を定める場合に限る。)。
(1) 公用又は公共用に供するために必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消す。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月10日規則第11号)
この規則は、平成13年8月10日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日規則第23号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月20日から適用する。
附則(平成15年11月5日規則第11号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第20号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成21年9月16日規則第10号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日規則第8号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町営住宅管理条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年10月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表の規定は、平成26年9月5日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第7号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和8年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 戸数 | 備考 |
大岩団地 | 8戸 |
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湯の沢団地 | 12戸 |
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鹿部川団地 | 8戸 |
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宮浜中央団地 | 45戸 |
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ひまわり団地 | 52戸 | |
折戸団地 | 20戸 |
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はまなす団地 | 64戸 |
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本別団地 | 8戸 |
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