○鹿部町公園条例施行規則
平成2年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町公園条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第3条第11号の規定による公園の利用者に著しく支障を及ぼすおそれのある行為とは、次に掲げる事項とする。
(1) 野営又は野宿をする行為及び車両等を用い、複数日にわたり継続的にこれらに類する行為をし、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 他の利用者に対し危険を与える、又はそのおそれのある行為
(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(4) 施設、附属設備、備付物品及び展示品等を汚損若しくは滅失又はそれらのおそれのある行為
(5) その他公園施設の管理運営上適当と認めがたい行為
(損害賠償)
第3条 利用者は、公園施設、附属設備、備付物品及び展示品等を汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(設計書等)
第7条 前条の公園内施設の設置又は公園の占用の許可を受けようとする者は、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
第9条及び第10条 削除
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。




