○鹿部町公園条例
平成2年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、鹿部町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置等は、別表第1に掲げるとおりとする。
(行為の禁止)
第3条 公園においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 動物を捕獲し、又は動物愛護に反する行為をすること。
(5) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(6) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 広告物その他の類する物を掲示し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(9) 家畜等をけい留又は放牧すること。
(10) 公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法でごみその他の汚物、廃物を捨て、又は放置すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用者に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用禁止又は制限)
第4条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(行為の制限及び許可)
第5条 公園(施設を含む。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 業として写真、又は映画等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は施設、行為の内容その他指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。
4 町長は、第1項の許可に公園の管理のため必要な範囲で条件を付することができる。
(他の者に公園内施設の設置等)
第6条 町長は、公園内に設ける施設で自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、他の者に当該施設を設け、又は管理させることができる。
2 他の者が、公園内に施設を設け、又は管理しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請に対し許可する場合、公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園の占用の許可)
第7条 公園に公園の施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、期間、場所、工作物その他の物件又は施設の内容そのほか町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧器その他これらに類するもの
(2) 水道管、給湯管その他これらに類するもの
(3) 通路その他これらに類するもの
(4) 公衆電話所
(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物
(6) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(7) 標識その他これらに類するもの
(8) 防火用水槽で地下に設けられるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要やむを得ないと認められるもの
4 町長は、第1項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 1日を単位として定める場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1か月を単位として定める場合は、1か月未満の端数は1か月とみなす。
(3) 1時間を単位として定めてある場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。
(4) 1平方メートルを単位として定めてある場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
3 町長は、公益上必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず、使用料及び占用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損失の補償)
第10条 前条第1項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を及ぼすことがあっても、町は補償の責めを負わない。
2 前条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、当該補償については、町長と損失を受けた者とが協議して定める。
2 町長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
鹿部公園 | ふれあい広場(町民公園) | 鹿部町字鹿部213番4、213番8、214番、215番、216番の内及び河川敷地(34,539平方メートル) |
河川公園 | 鹿部町字鹿部213番4、214番、215番、216番並びに鹿部町字宮浜429番、430番及び河川敷地(3,898平方メートル) | |
ファミリー公園 | 鹿部町字宮浜429番、430番及び河川敷地(10,357平方メートル) | |
ひょうたん沼公園 | 鹿部町字本別540番1、540番61、540番62、540番201、540番213の内(49,000平方メートル) | |
別表第2(第8条関係)
(条例第5条)
使用行為 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
物品を販売又は頒布する行為 | 1平方メートル 1日 | 60円 |
業とする写真撮影 | 常時 1人 1日 | 1,100円 |
臨時 1人 1日 | 220円 | |
業とする映画等の撮影 | 1時間 | 1,100円 |
興行 | 1平方メートル 1日 | 60円 |
展示会その他これらに類する催し及び出店のため使用(営利を目的としたもの) | 1平方メートル 1日 | 60円 |
(条例第6条)
区分 | 施設名 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
公園内への設置 | 町長が適当と認め、かつ、営利を目的としたもの | 1平方メートル 1か月 | 270円 |
(条例第7条)
占用区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
展示会その他これらに類する催し及び出店のための仮設工作物(営利を目的としたもの) | 1平方メートル 1か月 | 60円 |
標識(営利を目的としたもの) | 1平方メートル 1年 | 270円 |