○鹿部町中小企業振興資金利子補給条例施行規則
平成5年4月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町中小企業振興資金利子補給条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給率)
第2条 条例で定める利子補給率は、事業資金に対し年1パーセントとする。
(貸付利率)
第3条 融資機関の貸付利率は、短期の場合(返済期間12か月以内)及び長期の場合(返済期間60か月以内)ともに、商工会と金融機関で決めた利率を基本利率と定め、基本利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。
(申請内容の変更)
第6条 承認を受けた利子補給について、当該申請の内容を変更しようとするときは、様式第3号の変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第23号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に助役である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の規則第3条から第8条及び第15条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。





