○鹿部町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

平成5年4月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町中小企業振興資金利子補給条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給率)

第2条 条例で定める利子補給率は、事業資金に対し年1パーセントとする。

(貸付利率)

第3条 融資機関の貸付利率は、短期の場合(返済期間12か月以内)及び長期の場合(返済期間60か月以内)ともに、商工会と金融機関で決めた利率を基本利率と定め、基本利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。

(利子補給契約)

第4条 条例第6条により締結する契約は、様式第1号の利子補給契約書によらなければならない。

(利子補給の承認申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による申請は、様式第2号の利子補給承認申請書によらなければならない。

(申請内容の変更)

第6条 承認を受けた利子補給について、当該申請の内容を変更しようとするときは、様式第3号の変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(利子補給金の請求)

第7条 条例第9条に規定する請求は、様式第4号の利子補給金請求書及び附属様式によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第23号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の規則第3条から第8条及び第15条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

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鹿部町中小企業振興資金利子補給条例施行規則

平成5年4月26日 規則第10号

(令和4年3月23日施行)