○鹿部町中小企業振興資金利子補給条例

平成5年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業及び中小企業者(以下「中小企業者等」という。)における経営安定と振興を図るため、鹿部町中小企業振興資金(以下「事業資金」という。)の融資を受けた者に対して、当該融資につき、予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等

 町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を1年以上営むものであること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する法人及び個人

(2) 融資機関

融資機関は、渡島信用金庫鹿部支店及び北洋銀行森支店とする。

(3) 事業資金

町内の中小企業者等の経営安定と振興を図るため必要な事業に要する運転資金とする。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、前条に規定する事業資金に対し年1パーセント以内とする。

(貸付利率)

第4条 融資機関の貸付利率は、規則に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。

(利子補給金の交付先)

第5条 第1条の利子補給金の交付先は、鹿部商工会(以下「商工会」という。)とする。

(利子補給契約)

第6条 第1条の利子補給についての契約は、町長が前条に定める商工会との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第7条 利子補給は、前条により契約をした商工会に対して、商工会よりの利子補給承認申請に基づき町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

2 第2条第1号に定める中小企業者等としての要件を満たす者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は除くものとする。

(1) 町税を完納しないもの

(2) 金融機関から取引停止の処分を受けて復権していないもの

(利子補給の額)

第8条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間において同条に定める資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し第3条の利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第9条 第6条の契約をした商工会は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により商工会から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、商工会に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第12条 融資機関は、第1条の利子補給に係る事業資金の融資に関し、町長が報告又は調査を必要とした場合にはこれに協力しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町中小企業振興資金利子補給条例

平成5年3月30日 条例第6号

(令和元年6月14日施行)