○鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設管理運営規則

平成14年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の範囲)

第3条 条例第5条に掲げる施設を利用できるものの範囲は、鹿部町内の漁業者及び水産加工業者(以下「漁業者等」という。)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、指定管理者と協議の上、漁業者等以外のものにも利用させることができる。

2 この施設に搬入できるものは、漁業者の排出するホタテ付着物等漁業系一般廃棄物と水産加工業者が排出する産業廃棄物のうち、再生利用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、再生利用できるその他のものも搬入することができる。

(利用料金の承認申請等)

第4条 条例第7条第2項に定める鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設の利用料金の承認申請書は、様式第1号とする。

2 前項の承認申請書(概算分)は、処理事業年度の始まる3週間前までに町長へ提出するものとする。

3 指定管理者は、処理事業年度終了後3週間以内に承認申請書(精算分)を町長へ提出するものとする。

4 町長は、前2項の承認申請を受理したときは、受理した日から2週間以内に様式第2号により承認又は承認しない旨を指定管理者へ通知するものとする。

(報告、調査等)

第5条 町長は、様式第3号により指定管理者から管理運営状況の報告を求めるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設管理運営規則

平成14年10月1日 規則第19号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成14年10月1日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第30号