○鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設の設置及び管理に関する条例

平成14年9月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業系廃棄物の再生利用を行うことにより、廃棄物の減量及びこれらに関する町民の自主的活動の促進を図り、もって資源循環型社会の実現に寄与するため、鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設

位置 茅部郡鹿部町字本別515番地4ほか

(事業)

第3条 施設は、漁業系廃棄物の再生利用及び減量の情報提供に関する事業を行う。

(施設の管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第32号)第6条により指定したもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条の2 施設の指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 使用の停止及び使用の許可の取消しに関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 利用料金の徴収に関すること。

(5) 施設等の環境整備、清掃に関すること。

(6) 施設の維持管理に関すること。

(7) その他施設の管理上、町長が必要と認めること。

(利用の許可)

第5条 施設を利用するものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は必要に応じて条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を制限し、又は停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 施設の管理及び運営上支障があるとき。

(利用料金)

第7条 施設の利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める。この場合において、利用料金の額は、1キログラム当たり3円から13円の範囲内とする。

2 前項の施設の利用料金の承認手続は、規則で定める「鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設の利用料金の承認申請書」を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として指定管理者に収受させる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町漁業系廃棄物リサイクル施設の設置及び管理に関する条例

平成14年9月18日 条例第24号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成14年9月18日 条例第24号
平成17年12月1日 条例第33号
令和元年6月14日 条例第4号
令和4年3月23日 条例第5号