○鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月16日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合その他規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者となるべき団体を指名し、次条の規定による申込みを求めることができる。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込みを受け付ける期間

(4) 選定の方法及び基準

(5) 管理業務の範囲及び具体的内容

(6) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) その他町長等が定める事項

2 町長等は、前項ただし書の規定により団体を指名するときは、当該団体に対し、前項各号に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(指定管理者の指定の申込み)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に提出してその申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が定める書類

(選定の方法及び選定基準)

第4条 町長等は、前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有するもののうちから、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 前条第2号の業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営能力を有していること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

(指定管理者選定委員会)

第5条 前条の選定に当たっては、町長等は、公募による申込みの場合、鹿部町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮って、その意見を参考として選定するものとする。

2 選定委員会の委員は、町長が公の施設について専門的な知識を有する者、有識者、町民、町職員から12人以内の者を委嘱するものとし、任期は、委嘱の日から3年とする。

3 前2項に定めるもののほか、選定委員会については、規則及び要綱で定めるものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、前2条の規定により指定管理者となるべき団体として選定された団体を法第244条の2第6項による議会の議決を経て指定管理者に指定する。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(結果の通知等)

第7条 町長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申込者に通知しなければならない。

(協定の締結)

第8条 第6条の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(4) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(秘密保持義務等)

第10条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指示及び指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したと認めるときその他施設の適正な管理のために必要と認めるときは、指定管理者に対し、必要な指示を行うことができる。

2 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したとき。

(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

3 町長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

(原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鹿部町情報公開条例の一部改正)

2 鹿部町情報公開条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第8号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月16日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)