○鹿部町生活改善センター運営委員会規程
昭和47年12月25日
規程第1号
第1条 鹿部町生活改善センター設置条例(昭和47年条例第20号)第4条の規定により、生活改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の事項を掌る。
生活改善センターの運営に関すること。
第3条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌握する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 会長及び副会長は、委員会において選任する。
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則(昭和58年11月21日規程第5号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。