○鹿部町生活改善センター設置条例
昭和47年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、鹿部町の農漁業の生活改善と、農漁業の振興に寄与するために、町に生活改善センターを設置し、効率的な管理運用を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 本別生活改善センター
位置 鹿部町字本別70番地
(管理)
第3条 生活改善センターは、鹿部町が管理する。
(運営委員会)
第4条 生活改善センターの管理及び効率的な運営を図るため生活改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数)
第5条 委員会の委員の定数は10人とし、委員は次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 農業改良普及員 1人
(2) 生活改良普及員 1人
(3) 水産改良普及員 1人
(4) 学識経験者 6人
(5) 社会教育主事 1人
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第7条 生活改善センターを使用するときは、別に定める手続により使用許可を受けなければならない。
第8条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由があるとき。
(使用料)
第9条 使用料は、別表により使用許可する際に徴収する。
2 生活改善に必要な研修その他公用又は公益的な事業のため使用する場合は、減免することができる。
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合において特別の理由ありと認めたとき。
(賠償)
第11条 使用者が建物又は附属物器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除し、又は減額することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月20日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月5日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
第1研修室 | 夏期 | 880円 | 880円 | 990円 |
冬期 | 1,100円 | 1,100円 | 1,210円 | |
第2研修室 (タタミ室) | 夏期 | 660円 | 660円 | 770円 |
冬期 | 880円 | 880円 | 990円 | |
相談室 | 夏期 | 440円 | 440円 | 550円 |
冬期 | 660円 | 660円 | 770円 | |
調理室 | 通年 | 880円 | 880円 | 990円 |
備考
1 夏期とは、5月から10月までとする。
2 冬期とは、11月から4月までとする。
3 午前とは、午前8時から正午までとする。
4 午後とは、正午から午後5時までとする。
5 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。
6 午前及び午後並びに夜間を通じて使用するときは、それぞれの使用料を合算した額とする。
7 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍とする。