○鹿部町安全で住みよい町づくり推進協議会運営規則
平成9年10月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町安全で住みよい町づくりに関する条例(平成9年条例第7号)第6条の規定に基づき、鹿部町安全で住みよい町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 協議会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、生活安全関係団体において、現に生活安全活動を行っている者、町職員及び関係行政機関の職員等から適任と認める者を町長が委嘱し、又は任命する。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、鹿部町民生課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月26日規則第11号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年6月5日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(鹿部町行政組織規則の一部改正)
2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略