○鹿部町安全で住みよい町づくりに関する条例

平成9年6月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、鹿部町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力するものとする。

(推進協議会)

第5条 町に、鹿部町安全で住みよい町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し町長に意見を述べることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町安全で住みよい町づくりに関する条例

平成9年6月24日 条例第7号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年6月24日 条例第7号
平成20年9月17日 条例第18号
令和元年6月14日 条例第4号