○鹿部町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱
平成16年11月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町介護保険条例施行規則(平成20年規則第9号。以下「規則」という。)第25条から第28条までに規定する保険給付制限の円滑な事務を行うとともに負担の公平性の確保に寄与することを目的とする。
(保険給付制限に関する基本的方針)
第2条 介護保険制度における介護サービスの提供に必要な財源の一部は、65歳以上の高齢者に介護保険料として公平な負担を求める仕組みになっており、介護保険料滞納に係る保険給付制限に関しては、次のとおり方針を定める。
(1) 規則に規定する保険給付制限は、原則としてこれを実施する。
(2) 運用に当たっては、あくまでも保険料納付を促し、十分な周知及びきめ細かな納付相談等を実施し、安易な給付制限の適用を慎むものとする。
(未納期の取扱及び対象者の把握)
第3条 規則第25条の規定による支払方法の変更に当たっては、次のとおり行うものとする。
(1) 保険料が徴収猶予されている場合は、徴収猶予期間の終了日が属する月の末日を納期限とする。
(2) 支払方法変更対象予定者の把握の時期は、要介護等認定の新規申請者については要介護等認定申請時に行うものとし、要介護等認定の更新対象者については、保険料の納期限から10か月を過ぎた時点とする。
(支払方法の変更対象予定者への納付指導)
第4条 前条第2号により把握された支払方法の変更対象予定者に対して次のとおり納付指導を行うものとする。
(1) 支払方法の変更対象予定者には、給付制限の内容について十分説明するとともに、保険料納付の勧奨・指導を行うものとする。
(2) 納付指導においては、基本的な介護保険制度への理解を求めるとともに、きめ細かな納付相談に応じ、徴収猶予・保険料減免についても検討を行うものとする。
(3) 納付指導を行った者については、その内容を記録するものとする。
2 支払方法の変更対象予定者又はその連帯納付義務者から納付誓約書が提出された場合で、その後誠実に履行しているときは、支払方法変更の措置を猶予することができる。
(支払方法変更の予告)
第5条 前条により納付指導を行った者のうち、納付指導を行った日から10日間以内に介護保険料を納付しなかった者に対し、次のとおり支払方法変更の予告をするものとする。
(1) 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(規則様式第42号。以下「予告通知書」という。)を送付するものとする。
(2) その際には弁明書(別記様式)を添付し、滞納に至った事情について弁明の機会を与えるものとする。
(3) 弁明書の提出期限は予告通知書の送付日から2週間以内とし、提出先は保健福祉課介護保険係とする。
(1) 令第30条第1号に規定する「著しい損害」とは、第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅又は日常使用する家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した金額)が、住宅等の取得金額の10分の3以上であること。
(2) 令第30条第2号及び第3号並びに施行規則第100条第1号及び第2号に規定する「著しい減少」とは、第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定される合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金・損害賠償金等により補填される金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間にある場合は前々年)の合計所得金額と比べ10分の3以上の減少であること。
2 弁明書の審査のため、鹿部町介護保険支払方法の変更に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(1) 審査会委員は、次の職員をもって構成する。
保健福祉課長、同参事、同課長補佐及び主幹、同各担当係長、介護保険担当者
(2) 審査会委員に委員長を置き、保健福祉課長をもって充てる。委員長に事故があるときは、同参事がその職務を代行する。
(3) 審査委員会は、委員長が招集する。
(4) 審査委員会の庶務は、保健福祉課介護保険係が所管する。
3 審査結果については、審査後速やかに、申立者に通知するものとする。
(支払方法の変更の決定)
第7条 第5条により予告通知書を送付した者に対し、次のように支払方法の変更の決定を行うものとする。
(1) 次に掲げるいずれにも該当する者を支払方法の変更の対象とし、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(規則様式第43号。以下「変更決定通知書」という。)を送付するものとする。
ア 指定した期日までに支払方法の変更の対象となる期の保険料の納付がなかった者
イ 支払方法の変更の対象となる未納期を含む納付誓約書が提出されない又は提出されたが誠実に履行していない者
ウ 弁明書の提出がない、又は提出されたがその内容に相当な理由がないと判断された者
(2) 変更決定通知書を送付する際には、支払方法の変更と適用開始日が記載された被保険者証又は資格者証を送付するものとする。
(支払方法の変更の適用開始日)
第8条 前条により支払方法の変更が決定された者の適用開始日は、保険料が未納のまま納期限の翌日から起算して1年を経過した日(以下「滞納1年経過日」という。)の翌月1日からとする。ただし、要介護等認定の新規申請者で、滞納1年経過日が申請日より前の場合は、要介護等認定申請日とする。
(償還払いの請求)
第9条 第7条により支払方法の変更が決定された者は、次により償還払いの請求を行うものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費等支給申請書(規則様式第30号)により、保険給付分保険給付費の請求を行うものとする。
(2) 前号の申請書には、被保険者証、サービス事業者が発行した当該月のサービス提供証明書並びにサービスに要した費用の領収書を添付するものとする。
(保険給付の一時差止と滞納保険料の控除)
第10条 規則第26条に規定する保険給付の一時差止及び滞納保険料の控除は、次のとおり行うものとする。
(1) 納期限から1年6か月間保険料を納付しない場合は、滞納額に対して著しく高額とならない範囲で保険給付の全部又は一部を一時差止することとし、介護保険給付の支払一時差止通知書(規則様式第45号)を送付するものとする。
(2) 前号における「滞納額」とは、既に納期限がすぎていてなお未納となっている保険料の合計額とし、「滞納額に対して著しく高額とならない範囲」とは、滞納額の1.5倍の範囲とする。
(3) 一時差止する保険給付は、月単位かつ事業者単位かつサービス単位とする。ただし、これにより難い場合は、日単位で一時差止することができる。
(4) 一時差止された被保険者がなお保険料を納付しない場合は、保険給付から滞納額を控除することとし、あらかじめ介護保険滞納保険料控除通知書(規則様式第46号)により通知するものとする。
(支払方法の変更の終了)
第11条 第7条により支払方法の変更が決定された者の措置解除(終了)については、次のとおり行うものとする。
(1) 支払方法の変更が終了されるのは介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第3項に該当する場合とする。
(2) 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料が全て納付されたときとする。ただし、これにより難いときで、納付誓約書が提出され、その後誠実に履行されている場合は、著しい滞納額の減少とすることができる。
(3) 保険料の納付により著しい滞納額の減少があったこと、又は一時差止された保険給付費から滞納額が控除されたことにより支払方法の変更が終了される場合は、被保険者からの申請を必要としないものとする。
(4) 令第31条に規定する特別な事情が発生したことにより支払方法の変更が終了される場合は、被保険者は介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(規則様式第44号。以下「終了申請書」という。)に、特別な事情が発生した日及びその詳細を記載して終了の申請を行うものとする。
(5) 公費負担医療を受給したことにより支払方法の変更が終了される場合は、被保険者は終了申請書に、受給に係る証明書を添付して終了の申請を行うものとする。
(6) 生活保護の受給者となったことにより支払方法の変更が終了される場合は、被保険者は終了申請書に、生活保護証明書を添付して終了の申請を行うものとする。
(7) 支払方法の変更が終了した被保険者には、支払方法の変更終了日が記載された被保険者証又は資格者証を送付するものとする。
(支払方法の変更の適用終了日)
第12条 前条により支払方法の変更が終了する者の適用終了日は、適用終了に至る事由が発生した日(以下「適用終了事由発生日」という。)の属する月の末日とし、それぞれの適用終了事由発生日は次のとおりとする。
(1) 保険料納付による適用終了事由発生日は、保険料が納付された日(領収日)とする。
(2) 一時差止された保険給付費が滞納保険料へ控除された場合の適用終了事由発生日は、控除が行われた日とする。
(3) 特別な事情に該当する場合の適用終了事由発生日は、特別な事情が発生した日とする。
2 前項に規定される適用終了日が適用開始日より前になる場合は、支払方法の変更を取り消すものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日要綱第4号)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日要綱第7号)
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
