○鹿部町介護保険条例施行規則

平成20年5月2日

規則第9号

鹿部町介護保険条例施行規則(平成12年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び鹿部町介護保険条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第12項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更申請等)

第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類指定の変更申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(居宅介護支援等の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項又は法第58条第4項に規定する居宅介護支援等を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)及び同意書(様式第24号の2)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第26号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第16条 第12条から前条までの規定により介護保険利用者負担額・免除認定証(旧措置入所者を含む。)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 次に掲げる費用(第5号及び第9号に掲げる費用にあっては、第22条第1項に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額を除く。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費

(3) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(4) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(5) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費

(6) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(7) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(8) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(9) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項の規定によりその基準とされる額

(2) 特例地域密着型サービス費

法第42条の3第2項の規定によりその基準とされる額

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項の規定によりその基準とされる額

(4) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項の規定によりその基準とされる額

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項の規定によりその基準とされる額

(6) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項の規定によりその基準とされる額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項の規定によりその基準とされる額

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項の規定によりその基準とされる額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項の規定によりその基準とされる額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第34号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の2)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険の自己負担額を介護保険自己負担額証明書(様式第32号の3)により交付するものとする。ただし、当該申請者が北海道後期高齢者医療広域連合及び鹿部町国民健康保険の被保険者である場合は、当該交付を省略できるものとする。

3 町長は、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設等に居住し又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用として支払った額を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付又は充当する場合においては、介護保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収仮徴収額変更通知書(様式第41号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁面書の提出がない場合又は提出された弁面書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第44号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法の変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第49号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第51号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第29条 条例第8条に規定する保険料の額の通知のうち、普通徴収に係る保険料額の通知は介護保険料納入通知書(様式第52号)によるものとする。ただし、その額に変更があったときは、介護保険料変更通知書(様式第53号)によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第9条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第54号)によるものとする。

(延滞金の免除)

第31条 条例第10条第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、介護保険料延滞金免除申請書(様式第55号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険料延滞金免除決定(却下)通知書(様式第56号)により当該申請者宛て通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第11条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予可否決定通知書(様式第58号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第59号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免可否決定通知書(様式第60号)により当該申請者に通知するものとする。

3 保険料の減免の割合は、別表に定めるとおりとする。

(保険料に関する申告)

第35条 条例第13条の規定による保険料の申告は、介護保険申告書(様式第61号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に現に改正前の鹿部町介護保険条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第34条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町介護保険条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に現に改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月7日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年7月28日規則第8号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

(令和7年5月30日規則第8号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第34条関係)

根拠条項

減免の範囲

減免の割合等

条例第12条第1項第1号(災害による家財等の被害)

前年の世帯の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の世帯の合計額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下で、住宅、家財又はその他の財産について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅、家財等の評価額の10分の2以上であるとき。

 

 

 

 

合計所得金額

損害の程度及び減免の割合

 

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

基準所得金額未満

2分の1軽減

全額免除

基準所得金額以上

4分の1軽減

2分の1軽減

 

 

主たる生計維持者が災害により死亡したとき、又は地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。

死亡…全額免除

障害者…10分の9軽減

条例第12条第1項第2号(死亡、障害、長期入院等による収入の減少)

主たる生計維持者が死亡したとき、又は地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となったこと若しくはおおむね3か月以上の長期入院(自宅療養期間中を含む。)をしたことにより、世帯の年間見込所得金額(保険金等を含む。)が前年の世帯の合計所得金額の10分の7以下になったとき。

当該年における世帯の見込所得額を保険料の算定の基礎となる所得額として算定した保険料の額

条例第12条第1項第3号(事業等の休廃止、損失、失業等による収入の減少)

主たる生計維持者が事業等の休廃止、損失又は失業若しくは失踪及び行方不明等これに準じると認められることにより、世帯の年間見込所得金額が前年の世帯の合計所得金額の10分の7以下になったとき。

条例第12条第1項第4号(天災等による不漁等による収入の減少)

主たる生計維持者が天災により不漁等による、世帯の年間見込所得金額(保険金、農業保険法(昭和22年法律第185号)により支払われる共済金額等を含む。)が前年の世帯の合計所得金額の10分の7以下になったとき。

条例第12条第1項第5号(その他特に認められること。)

第1号被保険者が法第63条に規定する監獄、労役場その他これに準じる施設に1か月以上拘禁されたとき。

拘禁の事由が生じた日の属する月から、当該事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に係る保険料額の全額免除

第1号被保険者が、失踪及び行方不明等と認められるとき。

実態調査等により、失踪及び行方不明等と確認された日の属する月から、当該事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に係る保険料額の全額免除

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別記様式第52号 介護保険料納入通知書は省略

別記様式第53号 介護保険料変更通知書は省略

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鹿部町介護保険条例施行規則

平成20年5月2日 規則第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年5月2日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第6号
令和2年6月18日 規則第13号
令和3年6月7日 規則第6号
令和3年7月28日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第2号
令和7年5月30日 規則第8号