○鹿部町斎場の管理及び運営に関する規則

平成7年12月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町斎場の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鹿部町斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 町長は、条例第2条に規定する設置の趣旨を基本として施設運営をしなければならない。

(施設の使用時間及び休場日)

第3条 斎場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 斎場の休場日は、1月1日とする。

3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 斎場を使用しようとする者は、鹿部町斎場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 死体(妊娠4か月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可書又は改葬許可書を提示しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鹿部町斎場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免手続)

第6条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、鹿部町斎場使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可の申請と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第7条 町長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(収骨等)

第9条 使用者は、町長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 町長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年12月28日から施行する。

(平成18年3月6日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第10号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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鹿部町斎場の管理及び運営に関する規則

平成7年12月22日 規則第9号

(令和3年9月1日施行)