○鹿部町斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鹿部町斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬に関する施設の提供を行うため、鹿部町斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

鹿部町斎場 鹿聖苑

鹿部町字鹿部298番地3

(使用の許可)

第3条 鹿部町斎場鹿聖苑(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消しすることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(4) 斎場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用申込と同時に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償責任)

第7条 使用者は、斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第8条 斎場の施設等の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は、一切の責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年12月28日から施行する。

(鹿部町火葬場設置及び管理条例の廃止)

2 鹿部町火葬場設置及び管理条例(昭和41年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第9号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

4 第5条の規定による改正後の鹿部町斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る斎場の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る斎場の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場使用料

区分

単位

使用料

本町の住民

本町の住民以外

大人(12歳以上)

1体

10,000円

15,000円

小人(12歳未満)

1体

5,000円

8,000円

死産及び身体の一部

1体及び1件

3,000円

5,000円

備考

1 「本町の住民」とは、死亡者(胎児については、その父又は母)が死亡時に鹿部町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「本町の住民以外」とは、前項に定める場合以外をいう。

鹿部町斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年12月22日 条例第31号

(令和元年6月14日施行)