○鹿部町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成14年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町子ども医療費の助成に関する条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請しようとする者は、子ども医療費受給資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) その属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により確認したものについて子ども医療費給付登録台帳(様式第2号)に登録し、子ども医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証を毀損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第4条 保護者は、受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示しなければならない。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第5条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 鹿部町に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条ただし書の規定に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第5号)を届け出て受給者証を町長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第6条 条例第6条に規定する助成の申請は、子ども医療費助成申請書(様式第6号)に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定し、子ども医療費助成金支払通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月12日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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鹿部町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成14年10月1日 規則第16号

(平成27年10月1日施行)