○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年6月21日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情説明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情説明書の公表時期)
第2条 財政事情説明書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により前項に規定する期日に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(財政事情説明書の内容)
第3条 財政事情説明書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(財政事情説明書の公表)
第4条 財政事情説明書の公表は、公告式条例(昭和25年条例第7号)第2条第2項の例により行う。
2 前項による公表は、町広報に登載して行うこともできるものとする。
3 財政事情説明書は、公示の日から6か月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるのは、「9月1日」と読み替えるものとする。
附則(昭和48年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。