○公告式条例

昭和25年8月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和39年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

別表(第2条関係)

鹿部町字鹿部252番地1

鹿部町字鹿部112番地20

鹿部町字宮浜299番地

鹿部町字本別226番地

鹿部町字大岩60番地

公告式条例

昭和25年8月28日 条例第7号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月28日 条例第7号
昭和39年3月26日 条例第8号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第33号
昭和58年11月21日 条例第35号
令和元年6月14日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第8号