○寒冷地手当支給規則

昭和55年12月17日

規則第11号

寒冷地手当支給規則(昭和52年規則第7号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和26年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯を支えている職員で、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、住居のため、1戸を構えているもの又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員

(2) 地方公務員法第29条の規定により停職されている職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

第4条 条例第3条第1項で定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項に掲げる場合に該当した月の現日数から鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第5条で定める支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第6条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及等の事項を確認するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準日等に関する経過措置)

2 鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が給料の調整額を受けた場合とし、同項の規則で定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けた場合(当該職員が給料の調整額を受ける場合を除く。)にあっては第1号に掲げる額、同日において給料の調整額を受ける場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額(基準日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

3 改正条例附則第3項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

4 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6か月以内の基準日において、改正条例による改正後の条例第2条前段の規則で定める職員であった者とする。

5 改正条例附則第5項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第3条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 85万5,000円(昭和55年8月30日から同年9月30日までの間は「81万7,000円」に読み替える。)の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 条例第2条後段又は第4条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第5項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する範囲内で、村長が別に定める額とする。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

(支給限度額に関する特例措置)

2 改正条例第3条第3項の規定は、平成14年3月31日までの間適用しない。

(平成9年4月18日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 寒冷地手当支給規則の一部を改正する規則(平成4年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月16日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年10月28日規則第13号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

寒冷地手当支給規則

昭和55年12月17日 規則第11号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和55年12月17日 規則第11号
昭和58年11月21日 規則第10号
平成4年12月24日 規則第8号
平成9年4月18日 規則第3号
平成17年3月16日 規則第6号
令和7年10月28日 規則第13号