○鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和26年10月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員及び法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員

(2) 寒冷地手当法別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として町長が定めるものに在勤する職員であって同表に掲げる地域又は町長が定める区域に居住するもの

(支給額)

第3条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

1級地

29,400円

16,200円

11,500円

2級地

26,000円

14,500円

9,800円

3級地

25,100円

14,300円

9,600円

4級地

19,800円

11,400円

8,200円

備考

この表に掲げる地域の区分は、寒冷地手当法別表の定めるところによるものとする。

2 次に掲げる職員に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第10条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(2) 法第29条の規定により停職されている職員その他規則に定める職員 0

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則に定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則に定める場合

(委任)

第4条 前2条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和25年告示第5号発布)は、廃止する。

(昭和32年9月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度に限り支給日を9月末日とする。

(昭和36年9月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和39年8月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月19日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

2 改正後の条例の規定の適用をうける職員で同条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が次に掲げる額に改正前の鹿部村寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第3条第2項の基準額とする。

(1) 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合にあってはその定める額)に1,100円を加算した額

(寒冷地手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和49年9月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日までの間に、職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年12月10日条例第30号)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年8月31日から適用する。

2 職員が改正前の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和54年12月21日条例第17号)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 職員が、改正前の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年12月16日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第2条後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用ある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日に在職する職員(昭和55年8月30日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第3条第3項の規定を適用する場合においては、昭和55年度の寒冷地手当に限り、同項中「38万4,000円」とあるのは、「36万7,000円」と読み替えるものとする。

5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第2項別表の加算額の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

6 改正後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第3項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部村職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条第1項の規定を適用する場合においては、昭和58年8月31日の寒冷地手当に限り、同項表中「61,000円」を「170,000円」に、「40,600円」を「119,000円」に、「20,300円」を「102,000円」に読み替えるものとする。

(昭和59年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、昭和59年度に限り、同項表中「61,000円」を「150,000円」に、「40,600円」を「105,000円」に、「20,300円」を「90,000円」に読み替えるものとする。

(昭和60年12月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、昭和60年度に限り、同項中「61,000円」を「138,000円」に、「40,600円」を「96,600円」に、「20,300円」を「82,800円」に読み替えるものとする。

(昭和61年12月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、昭和61年度に限り、同項中「61,000円」を「90,000円」に、「40,600円」を「63,000円」に、「20,300円」を「54,000円」に読み替えるものとする。

(昭和62年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、昭和62年度に限り、同項中「61,000円」を「88,000円」に、「40,600円」を「61,600円」に、「20,300円」を「52,800円」に読み替えるものとする。

(昭和63年12月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、昭和63年度に限り、同項中「61,000円」を「66,000円」に、「40,600円」を「46,200円」に、「20,300円」を「39,600円」に読み替えるものとする。

(平成元年3月23日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成元年度に限り、同項中「38,600円」を「82,400円」に、「25,700円」を「57,680円」に、「12,900円」を「49,440円」に読み替えるものとする。

(平成2年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成2年度に限り、同項中「38,600円」を「118,000円」に、「25,700円」を「82,600円」に、「12,900円」を「70,800円」に読み替えるものとする。

(平成3年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成3年度に限り、同項中「38,600円」を「100,000円」に、「25,700円」を「70,000円」に、「12,900円」を「55,000円」に読み替えるものとする。

(平成4年12月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成4年度に限り、同項中「38,600円」を「94,000円」に、「25,700円」を「65,800円」に、「12,900円」を「47,000円」に読み替えるものとする。

(平成5年12月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成5年度に限り、同項中「38,600円」を「88,000円」に、「25,700円」を「61,600円」に、「12,900円」を「39,600円」に読み替えるものとする。

(平成6年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成6年度に限り、同項中「38,600円」を「88,000円」に、「25,700円」を「61,600円」に、「12,900円」を「35,200円」に読み替えるものとする。

(平成7年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成7年度に限り、同項中「38,600円」を「84,000円」に、「25,700円」を「58,800円」に、「12,900円」を「33,600円」に読み替えるものとする。

(平成8年12月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。

2 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成8年度に限り、同項の表中「38,600円」を「100,000円」に、「25,700円」を「70,000円」に、「12,900円」を「40,000円」に読み替えるものとする。

3 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成9年度に限り、同項の表中「38,600円」を「106,000円」に、「25,700円」を「74,200円」に、「12,900円」を「42,400円」に読み替えるものとする。

(平成9年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 この条例による改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受ける職員で、この条例による改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料月額)又は改正前の条例第3条第3項に規定する最高限度額のいずれか低い額に改正前の条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に世帯区分等に変更があった場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

(鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

3 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成10年度に限り、同項の表中「38,600円」を「84,000円」に、「25,700円」を「58,800円」に、「12,900円」を「33,600円」に読み替えるものとする。

4 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成11年度に限り、同項の表中「38,600円」を「94,000円」に、「25,700円」を「65,800円」に、「12,900円」を「37,600円」に読み替えるものとする。

5 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成12年度に限り、同項の表中「38,600円」を「108,000円」に、「25,700円」を「75,600円」に、「12,900円」を「43,200円」に読み替えるものとする。

6 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成13年度に限り、同項の表中「38,600円」を「100,000円」に、「25,700円」を「70,000円」に、「12,900円」を「40,000円」に読み替えるものとする。

7 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成14年度に限り、同項の表中「38,600円」を「96,000円」に、「25,700円」を「67,200円」に、「12,900円」を「38,400円」に読み替えるものとする。

8 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成15年度に限り、同項の表中「38,600円」を「102,000円」に、「25,700円」を「71,400円」に、「12,900円」を「40,800円」に読み替えるものとする。

9 条例第3条第1項の規定に基づいて支給される寒冷地手当の額は、平成16年度に限り、同項の表中「38,600円」を「116,000円」に、「25,700円」を「81,200円」に、「12,900円」を「46,400円」に読み替えるものとする。

(平成10年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成11年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成12年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正前の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成13年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成14年12月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成15年11月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成16年11月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成16年9月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成17年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(2) 改正後の条例 改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

3 旧算出規定 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地条例第3条の規定により算出した額をいう。

4 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

5 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当支給条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

6 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

30,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

20,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

20,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

7 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(平成16年条例第25号。以下「平成16年旧条例」という。)第3条第2項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年旧条例第3条第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年旧条例第3条第2項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年旧条例第3条第2項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年旧条例第3条第2項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。

8 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年11月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の適用に関する経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定を適用する。

(令和6年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(手当の内払)

第2条 改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、改正前の鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(令和7年3月21日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和26年10月21日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年10月21日 条例第18号
昭和32年9月27日 条例第7号
昭和36年9月15日 条例第7号
昭和39年8月15日 条例第19号
昭和39年9月26日 条例第23号
昭和43年12月19日 条例第13号
昭和49年9月25日 条例第13号
昭和51年12月10日 条例第30号
昭和54年12月21日 条例第17号
昭和55年12月16日 条例第12号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和57年12月25日 条例第14号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和58年12月13日 条例第38号
昭和59年12月20日 条例第18号
昭和60年12月24日 条例第14号
昭和61年12月24日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第22号
昭和63年12月17日 条例第9号
平成元年3月23日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年12月19日 条例第14号
平成5年12月21日 条例第14号
平成6年12月15日 条例第15号
平成7年12月22日 条例第30号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年3月14日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第17号
平成10年12月22日 条例第25号
平成11年12月21日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第34号
平成13年12月14日 条例第19号
平成14年12月13日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年11月17日 条例第25号
平成17年3月16日 条例第7号
平成27年12月15日 条例第27号
令和元年6月14日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第19号
令和6年12月20日 条例第24号
令和7年3月21日 条例第5号