○鹿部町職員の給与に関する規則

昭和55年12月17日

規則第10号

鹿部町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が任命権者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

4 条例第1条の2第2項による口座振替の方法により支払う場合は、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した給与口座振替申出書(様式第1号)を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第12条の2第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養親族の範囲)

第7条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第8条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第2号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第9条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿(様式第3号)に記載するものとする。

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 任命権者は、前条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第11条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給の方法)

第11条の2 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第8条第1項の職員が、次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

第11条の3 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第10条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第12条 条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第8条に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母、又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第13条 削除

(届出)

第14条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第4号)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第15条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第5号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第16条 第14条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(注意の喚起)

第18条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第14条に規定する届出に関し注意を喚起するものとする。

(支給の方法)

第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(通勤手当の支給)

第20条 職員は、新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第6号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは同条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても、同様とする。

2 条例第9条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第9条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

第21条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第30条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

第22条 条例第9条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると、任命権者が認めるものとする。

第23条 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第24条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第25条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第26条 条例第9条の3第2項の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

第27条 条例第9条の3第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員の支給単位期間につき自動車等の使用距離区分に応じて規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道10キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道10キロメートル以上20キロメートル未満である職員 5,000円

(3) 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 8,000円

第28条 条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道5キロメートル以上である職員及びその距離が片道5キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 条例第9条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

第29条 条例第9条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、自転車、原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

第30条 条例第9条の3第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第21条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める要件とする。

第31条 条例第9条の3第3項の規則で定める職員は、第28条第2号に掲げる職員とする。

第32条 条例第9条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 町長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

第33条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第34条 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第9条の3第1項の職員が、次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

第35条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第36条 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第20条に規定する届出に関し注意を喚起するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第37条 条例第10条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間等条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第38条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第39条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第40条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務等命令簿(鹿部町職員服務規程(昭和52年規程第2号)様式第5号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第34条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第40条の2 条例第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる割合 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる割合 100分の135

2 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第40条の3 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

第41条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第42条 削除

第43条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、第1項(前項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第44条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第45条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(管理職手当の支給)

第46条 条例第14条の3の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表職員の職に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

任命権者

職員の職

支給割合

町長

課長、室長、参事

100分の10

室長、課長補佐、主幹、次長

100分の8

議会の議長

事務局長

100分の10

次長

100分の8

教育委員会

課長、幼稚園長

100分の10

センター長、課長補佐、次長、教頭

100分の8

選挙管理委員会

事務局長

100分の10

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 出張等により不在の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第12条の2第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(期末手当の支給を受ける職員)

第47条 条例第15条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、鹿部町職員等の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(加算割合を受ける職員及び加算割合)

第47条の2 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表に掲げる職名及び職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合とする。

第48条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第43条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 現業職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の地方公務員

第49条 条例第12条の2第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第50条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第51条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第43条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第12条の2第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第53条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第52条 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第53条 条例第15条の2第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第43条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第54条 条例第15条の2第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第44条第2号及び第3号に掲げる者

2 第46条の規定は、前項の場合に準用する。

第54条の2 条例第15条の2第4項に規定する割合は、第43条の2に掲げる割合とする。

第55条 条例第15条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第56条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第57条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第43条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第58条 第48条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」とあるのは、「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第59条 削除

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第60条 条例第15条第1項及び第15条の2第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(死亡した職員の給与の支給)

第61条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(端数計算)

第61条の2 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第15条の2第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第62条及び第63条 削除

(その他)

第64条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鹿部村職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和53年規則第7号)は、廃止する。

3 この規則施行前、従前の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和56年5月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年7月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年9月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和58年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第56条の表の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成2年5月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第10号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第53条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(特定号俸職員の期間の通算)

第2条 鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第22号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6か月以上9か月未満である職員 3か月

(2) 経過期間が9か月以上12か月未満である職員 6か月

(3) 経過期間が12か月以上である職員 9か月

(特定の職員の号俸の切替え及び期間の通算等)

第3条 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の号俸欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6か月以上9か月未満である職員 3か月

(2) 経過期間が9か月以上12か月未満である職員 6か月

(3) 経過期間が12か月以上である職員 9か月

2 旧号俸が附則別表の号俸欄のイ欄に掲げる職員のうち、経過期間が6か月以上である職員の切替日における号俸は附則別表の旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9か月以上12か月未満である職員 3か月

(2) 経過期間が12か月以上である職員 6か月

3 旧号俸が附則別表の号俸欄のウに掲げられている職員(規則で定められている職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9か月以上である職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12か月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3か月をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が附則別表の号俸欄のイ又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号俸を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

(1) 旧号俸が附則別表の号俸欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6か月未満であるもの 9か月

(2) 旧号俸附則別表の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6か月未満であるもの 6か月

(3) 旧号俸が附則別表の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6か月以上9か月未満であるもの 9か月

5 旧号俸が附則別表の号俸欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3か月未満であるもののうち、規則で定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3か月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

附則別表(附則第3条関係)

俸給表

職務の級

旧号俸

行政職給料表

1級

7~12

 

 

 

2級

 

2

3

4

(平成3年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年4月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年4月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されている様式による届出書等は、この規則の様式による届出書等と見なす。

3 この規則の施行の際、現に作成されている届出用紙等がある場合においては、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成13年7月2日規則第7号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 鹿部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条に基づく職務の級における最高号俸を超える給与月額の切替等については、次のとおりとする。

旧号俸

旧俸給月額

3か月未満

6か月以上9か月未満

9か月以上12か月未満

12か月以上

(参考)

新級

7級

432,700

81

83

84

85

6級

上記以外の俸給月額

85(最高号俸)

(平成19年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の規則第3条から第8条及び第15条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成20年4月28日規則第7号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月27日規則第19号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和7年3月21日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第10号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第43条の2関係)

職名

職員

加算割合

課長職及び同等職

6級又は5級の課長職及び同等職に属する職員

100分の15

課長補佐職及び同等職

5級に属する職員

100分の10

係長職

4級に属する職員

100分の7

主査職

3級に属する主査職の職員

100分の5

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鹿部町職員の給与に関する規則

昭和55年12月17日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和55年12月17日 規則第10号
昭和56年5月7日 規則第1号
昭和57年7月21日 規則第4号
昭和57年10月15日 規則第7号
昭和58年9月20日 規則第8号
昭和58年11月21日 規則第10号
昭和58年12月13日 規則第11号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和59年10月1日 規則第7号
平成2年5月24日 規則第3号
平成2年10月23日 規則第9号
平成2年12月26日 規則第10号
平成3年3月14日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第9号
平成6年4月19日 規則第4号
平成6年4月19日 規則第5号
平成7年12月22日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第3号
平成9年12月22日 規則第9号
平成11年12月21日 規則第10号
平成13年7月2日 規則第7号
平成13年12月14日 規則第16号
平成14年2月25日 規則第2号
平成14年12月13日 規則第24号
平成15年6月10日 規則第7号
平成17年3月16日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月13日 規則第1号
平成20年4月28日 規則第7号
平成22年3月19日 規則第3号
平成23年3月3日 規則第3号
平成23年12月22日 規則第13号
平成26年12月22日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年9月16日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第13号
令和5年6月1日 規則第16号
令和5年11月27日 規則第19号
令和7年3月21日 規則第4号
令和8年3月31日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第11号