○鹿部町職員服務規程
昭和52年9月6日
規程第2号
(趣旨)
第1条 鹿部町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職責は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長宛てとし、所属課長を経由して総務・防災課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書及び職員章)
第5条 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を所持していなければならない。
2 職員は、常に職員章(様式第1号の2)をはい用していなければならない。
3 職員は、身分証明書又は職員章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに身分証明書(職員章)再交付申請書(様式第1号の3)を、所属長を経由して町長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、直ちに身分証明書及び職員章を返還しなければならない。
6 身分証明書の有効期限は、交付の日から4年間とする。ただし、特別に身分証明書の有効期限を定めた場合は、この限りでない。
(名札の着用)
第5条の2 職員は、勤務時間中町長の指定する名札を、別に貸与するケースに入れ、常に胸部の見やすいところに名札を着用しなければならない。
2 職員は、名札を紛失又は損傷したときは、直ちに総務・防災課に届け出なければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇等処理簿(様式第3号)に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続を取ることができないときは、速やかに、電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
3 鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)第16条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ、介護休暇等処理簿(様式第4号)に記入して町長に提出するものとする。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(様式第5号)により行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 職員が退職、休職、転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書(様式第7号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主査以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第13条の2 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第8号)によるものとする。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務・防災課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第16条 総務・防災課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気取扱いについて注意を喚起するとともに火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務・防災課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際、その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び施錠等)
第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に、火災その他非常事態発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第21条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、日直及び宿直を職員以外の者に委託することができる。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び週休日にあっては午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 宿直 午後5時30分から翌日午前8時45分まで
(当直命令)
第22条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直員は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締りの火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 電話の受発等
(5) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第24条 当直員は、当直勤務終了後、当直日誌に記載し、必要事項を主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(その他)
第25条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務・防災課長が定めるものとする。
附則
1 この規程は、昭和52年9月6日から施行する。
2 鹿部村処務規則(昭和27年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和55年2月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年11月21日規程第5号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成11年8月5日規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用されている様式による報告書等は、この規程の様式による報告書等とみなす。
3 この規程の施行の際、現に作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成17年5月20日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。
(鹿部町職員の被服貸与規程の廃止)
2 鹿部町職員被服貸与規程(平成11年規程第2号)は、廃止する。
附則(平成19年3月13日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
3 この規程の施行の際現に助役である者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規程による改正後の規程第1条から第5条及び第7条並びに第8条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(平成20年5月28日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日規程第5号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。













