○鹿部町特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年3月11日

条例第6号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 町長等に対し、前項の給料のほか、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)に掲げる割合を乗じて得た額とし、支給に関する他の条件については、条例の適用を受ける職員の例による。

4 第2項の寒冷地手当の額は、鹿部町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和26年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第3条 町長等が職務を行うため旅行した場合には、別表第2に定める額を旅費として支給する。

2 前項の旅費の支給方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村長、助役、収入役の給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和23年告示第4号)は、廃止する。

3 平成15年1月1日から平成17年3月31日までの間、町長等の給料月額は、第2条の規定による額から当該額に、それぞれ100分の2.06を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成15年5月から7月までの間、町長の給料月額は、前項の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の215、」とあるのは、「100分の195、」とする。

(昭和35年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月27日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第10号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第12号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第14号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年11月8日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 条例第2条第3項の規定による期末手当の支給割合については、当分の間、鹿部町職員の給与に関する条例第15条の2第2項の規定をそれぞれ加算した額を支給する。

3 村長等が改正前の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2の規定は、同年7月1日から適用する。

3 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第23号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和51年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年6月21日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 村長等が改正前の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年6月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 村長等が改正前の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

3 村長等が改正前の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例第2条の規定による給与の内払とみなす。

4 改正後の条例別表第2の規定に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第11号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和56年6月23日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正後の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の鹿部村特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年9月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

2 町長等が改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年8月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年7月28日条例第12号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う経過措置については、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第14号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月20日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 町長等が改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月14日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成14年4月1日から施行日の前日までに支給される給料及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合算額

(2) 改正後の条例の規定による給料等の合算額

(平成15年4月17日条例第8号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第13号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の条例第1条、第5条から第8条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(平成19年12月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、その規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与の関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例という。」)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鹿部町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

729,000円

副町長

604,500円

教育長

548,700円

別表第2(第3条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

部内

部外

町長

2,300円

実費

14,800円

2,200円

副町長

2,100円

実費

13,500円

2,100円

教育長

2,100円

実費

13,500円

2,100円

鹿部町特別職の職員の給与に関する条例

昭和35年3月11日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和35年3月11日 条例第6号
昭和35年12月26日 条例第23号
昭和38年3月22日 条例第6号
昭和38年5月27日 条例第14号
昭和39年1月26日 条例第2号
昭和40年3月22日 条例第5号
昭和41年3月19日 条例第3号
昭和42年12月25日 条例第10号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第12号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和46年12月18日 条例第14号
昭和48年9月27日 条例第25号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和49年11月8日 条例第23号
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和51年6月22日 条例第21号
昭和51年12月10日 条例第31号
昭和52年6月21日 条例第9号
昭和53年6月22日 条例第34号
昭和54年6月26日 条例第9号
昭和56年6月23日 条例第6号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和60年6月24日 条例第6号
平成元年9月25日 条例第26号
平成2年7月28日 条例第12号
平成4年3月19日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第4号
平成7年6月20日 条例第14号
平成14年3月14日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第32号
平成15年4月17日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第13号
平成17年3月16日 条例第4号
平成17年5月20日 条例第26号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年3月13日 条例第1号
平成19年12月7日 条例第16号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月26日 条例第16号
平成22年11月26日 条例第14号
平成26年12月8日 条例第15号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年12月14日 条例第19号
平成29年12月12日 条例第14号
平成30年12月17日 条例第24号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年4月25日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第21号
令和6年12月20日 条例第22号
令和7年12月19日 条例第19号