○鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年12月22日
規則第5号
鹿部町職員の勤務時間に関する規則(平成5年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
(勤務時間の割振りの基準)
第2条の2 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間は、1日につき7時間45分とし、その割振りは、休憩時間を除き午前8時45分から午後5時30分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち、4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時から与えるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員が、当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について始業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は就業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)
(5) 妊娠中の職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、当該職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める場合は、鹿部町職員服務規程(昭和52年規程第2号)第21条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合
2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
第6条の3 削除
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の4 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年間において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における鹿部町職員の給与に関する条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 鹿部町職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 鹿部町職員の給与に関する条例第11条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 鹿部町職員の給与に関する条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員からあらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日の指定をしないものとする。
3 代休日の指定手続に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。)以下同じ。) 160時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において鹿部町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者で、引き続き新たに職員となった者 鹿部町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては基本日数)
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数から日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により、当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年において、当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日において、この条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始めた場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短期間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が、斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間52分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間50分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)の場合 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
2 前項の病気休暇の期間は、1日、半日、1時間とする。この場合において、1日を単位とする病気休暇の日数が連続するときは、週休日及び休日を含めた日数によるものとする。
(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、参考人等として裁判所、議会等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 骨髄等提供休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害があるもの又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(5)の2 不妊治療休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が対外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 生理休暇 職員が生理日に勤務することが著しく困難であると認められる場合 必要とする時間で2日を超えない範囲内の期間
(7) 妊婦通院休暇 妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合 次に掲げる妊娠週数に応じた回数につき必要と認められる期間
ア 妊娠23週(7か月)まで 4週間に1回
イ 妊娠24週(8か月)から35週(9か月)まで 2週間に1回
ウ 妊娠36週(10か月)から出産まで 1週間に1回
(8) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が、妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内の期間
(9) 産前休暇 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(10) 産後休暇 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(11) 育児休暇 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(12) 配偶者出産休暇 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間
(13) 育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮した時間)の範囲内の期間
(14) 子の看護等休暇 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮した時間)の範囲内の期間
(14)の2 短期介護休暇 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 法要祭日休暇 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)又は1親等の血族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間(遠路の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)
(17) 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(18) 住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(19) 災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(20) 災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第14条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の請求等)
第15条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。この場合、私事旅行等で5日以上現住所を離れるとき、及び海外旅行をするときは、必ず連絡先を記入しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 職員が休日及び週休日を除き、引き続き6日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第18条 休暇簿に関し必要な事項は、総務・防災課長が定める。
第19条 削除
(報告)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(条例第18条の2第2項の規則で定める期間)
第21条 条例第18条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(その他)
第22条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月13日規則第21号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第20号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日規則第9号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第12条第1項第14号の休暇については、改正後の規則第12条第1項第14号の休暇として使用したとみなす。
附則(平成23年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の5第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5が月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年8月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月18日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月19日規則第11号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
採用日 | 付与日数 | 適用 |
1月採用 | 20日 | 11月を超え1年未満の在職期間 |
2月採用 | 18日 | 10月を超え11月未満の在職期間 |
3月採用 | 17日 | 9月を超え10月未満の在職期間 |
4月採用 | 15日 | 8月を超え9月未満の在職期間 |
5月採用 | 13日 | 7月を超え8月未満の在職期間 |
6月採用 | 12日 | 6月を超え7月未満の在職期間 |
7月採用 | 10日 | 5月を超え6月未満の在職期間 |
8月採用 | 8日 | 4月を超え5月未満の在職期間 |
9月採用 | 7日 | 3月を超え4月未満の在職期間 |
10月採用 | 5日 | 2月を超え3月未満の在職期間 |
11月採用 | 3日 | 1月を超え2月未満の在職期間 |
12月採用 | 2日 | 1月未満の在職期間 |
別表第2(第12条関係)
死亡した者 | 期間 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の尊属(父母) | 7日 |
1親等の卑属(子) | 7日 | |
2親等の尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系者(伯叔父母、甥・姪) | 1日 | |
婚族 | 1親等の尊属(父母) | 5日 |
1親等の卑属(子の配偶者) | 3日 | |
2親等の尊属(祖父母) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹) | 1日 | |
3親等の傍系者(伯叔父母の配偶者、配偶者の伯叔父母) | 1日 | |
備考
1 生計を一にする婚族(付表)の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の血族に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
付表

※(一)印は血族とその親等、①印は婚族とその親等、●印は親等でないこと。日数は忌引の日数を示す。
祖父母(そふぼ):直系2親等の親族で父母の父母を指す。
曾祖父母(そうそふぼ):直系3親等の親族で祖父母の父母を指す。
孫(まご):直系2親等の親族で本人の息子や娘が生んだ子を指す。
曾孫(ひまご):直系3親等の親族で孫が生んだ子を指す。
伯父(おじ):父母の兄(姉婿)を指す。
叔父(おじ):父母の弟(妹婿)を指す。
伯母(おば):父母の姉(兄嫁)を指す。
叔母(おば):父母の妹(弟嫁)を指す。
甥(おい):本人からみて傍系3親等の親族で兄弟姉妹の息子、兄弟姉妹の娘の夫、自分の配偶者の兄弟姉妹の息子を指す語で「甥っ子」とも称し、自分の子とはいとこにあたる。
姪(めい):本人からみて傍系3親等の親族で兄弟姉妹の娘、兄弟姉妹の息子の妻、自分の配偶者の兄弟姉妹の娘を指す語で「姪っ子」とも称し、自分の子とはいとこにあたる。
いとこ:いとことは、本人から見て傍系4親等の親族でおじ・おばの子(父母の甥・姪)を指す語、またおじ・おばの子の配偶者を指す語として使用。本人とは同世代で、親同士が兄弟姉妹、祖父母が共通の先祖という関係にある。漢字では、従兄弟・従姉妹・従兄妹・従姉弟というように「従を付けて書き、本人より年上の男性のいとこ(女性のいとこ(父母の姪)の夫にあたる男性)を従兄、年上の女性のいとこ(男性のいとこ(父母の甥)の妻にあたる女性)を従姉、年下の男性のいとこ(女性のいとこ(父母の姪)の夫にあたる男性)を従弟、年下の女性のいとこ(男性のいとこ(父母の甥)の妻にあたる女性)を従妹と書く。