○鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成10年12月22日
規則第10号
鹿部町印鑑の登録及び証明に関する規則(昭和50年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める者とする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 登録申請者が本町において、既に印鑑の登録を受けている者により本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第5条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録証の引替交付)
第6条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(登録印鑑の証明)
第7条 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録廃止届 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 登録印鑑証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号
(10) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号
(11) 確認書 様式第11号
(12) 印鑑登録抹消通知書 様式第12号
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により使用されている第8条各号の様式は、この規則による改正後の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により定められた様式とみなす。
附則(平成18年3月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により使用されていた第8条第1項第2号、同項第3号及び同項第7号の様式は、この規則による改正後の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により定められた様式とみなす。
附則(平成24年6月26日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。











