○鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例
平成10年12月22日
条例第26号
鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
第4条 削除
(登録申請意思の確認)
第5条 町長は、第3条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によって代えることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録できない印鑑)
第7条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第8条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって作成することができる。
(印鑑登録証の交付)
第9条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するため磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対し、直接交付するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録事項の職権修正)
第11条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止をするとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 印鑑登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(4) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第7条第1項第1号に該当することとなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(印鑑登録証明書の申請及び交付)
第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問又は必要な事項について調査することができる。
(鹿部町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、鹿部町行政手続条例(平成9年条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の鹿部町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)の当該登録に係る印鑑は、この条例の規定による改正後の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により登録された印鑑とみなす。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第9号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に第2条の規定による改正前の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の鹿部町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。