○鹿部町指定管理者選定委員会要綱
平成17年9月16日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第32号)第5条第3項及び鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第28号)第6条の規定により鹿部町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長等)
第2条 選定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長が職務を執行できないとき、その職務を代理する。
(選考委員会の招集)
第4条 選考委員会は、町長等において必要と認めたときに、町長が招集する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
(選定委員会の庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、総務・防災課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会について必要な事項は、委員長が会議に諮って決める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。