○鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 条例第2条第1項ただし書の規定で定める場合は、次の掲げる場合とする。
(1) 条例第2条第1項本文の規定による公募をした場合
ア 条例第3条の規定による申込みがなかったとき。
ウ 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(2) 公募をしない場合
町が設置する公の施設に隣接し、又は近接して、これらの施設を一体的に管理すること等により、町が設置する公の施設に係る効率的な管理又は利用者の利便の向上が図られると認められるとき。
2 条例第2条第1項第3号の申込期間は、公募を開始する日から起算して30日以上とする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
3 条例第2条第1項第7号の町長等が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第9条第6号において同じ。)
(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(5) その他町長等が必要と認める事項
2 条例第3条第5号の町長等が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他町長等が必要と認める書類
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産宣告を受けた法人又は清算法人
(指定管理者選定委員会)
第6条 条例第5条の規定による鹿部町指定管理者選定委員会については、要綱で定めるものとする。
(1) 当該公の施設における掲示
(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法
(変更事項の届出)
第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、様式第2号により、遅滞なく町長等に届け出なければならない。
(協定の締結)
第9条 条例第8条第4号の町長等が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 料金に関する事項
(7) 鹿部町行政手続条例(平成9年条例第12号)第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述のための手続に関する事項
(8) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 公の施設の名称
(2) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項
(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(4) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鹿部町行政手続条例施行規則の一部改正)
2 鹿部町行政手続条例施行規則(平成9年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


