○鹿部町名誉町民条例施行規則
昭和62年7月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町名誉町民条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 鹿部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状による。
2 名誉町民は、様式第2号の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第3条 条例第4条第2項の規定による名誉町民章は、附図のとおりとする。
(推挙状等の再交付)
第4条 推挙状又は名誉町民章を亡失し、若しくは毀損したときは、申出により再交付することができる。
(待遇)
第5条 条例第3条第3号に定める待遇は、死亡の際における相当の礼と弔慰をもって遇する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5条の規定は、平成13年4月1日以後に支給する功労金から適用し、同日前に称号を受けた名誉町民者に支給する功労金については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


附図(第3条関係)
鹿部町名誉町民章制式
(表面)

(裏面)
