○鹿部町名誉町民条例施行規則

昭和62年7月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町名誉町民条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 鹿部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、様式第1号の推挙状による。

2 名誉町民は、様式第2号の名誉町民台帳に登録する。

(名誉町民章)

第3条 条例第4条第2項の規定による名誉町民章は、附図のとおりとする。

(推挙状等の再交付)

第4条 推挙状又は名誉町民章を亡失し、若しくは毀損したときは、申出により再交付することができる。

(待遇)

第5条 条例第3条第3号に定める待遇は、死亡の際における相当の礼と弔慰をもって遇する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年9月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第5条の規定は、平成13年4月1日以後に支給する功労金から適用し、同日前に称号を受けた名誉町民者に支給する功労金については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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附図(第3条関係)

鹿部町名誉町民章制式

(表面)

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(裏面)

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鹿部町名誉町民条例施行規則

昭和62年7月27日 規則第3号

(平成24年6月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年7月27日 規則第3号
平成元年7月11日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第3号
平成12年9月27日 規則第14号
平成24年6月26日 規則第9号