○鹿部町名誉町民条例
昭和62年7月27日
条例第12号
(目的)
第1条 町は、地域社会の開発振興及び産業文化の興隆並びに公共の福祉の増進に多大な貢献をなし、その功績が卓絶である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、この条例の定めるところにより鹿部町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(選考)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を経て決定する。
(特典及び待遇)
第3条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列及びこれに係る便宜の供与
(2) 町の施設の使用に関する特典又は便宜の供与
(3) その他町長が必要と認める特典又は待遇
(名誉町民章)
第4条 名誉町民には、名誉町民章を授与する。
2 名誉町民章の制式は、規則で定める。
3 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。