○鹿部町表彰審議会規則
昭和49年9月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町表彰条例(平成17年条例第30号)第6条第5項の規定に基づき、鹿部町表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 審議会の議事は、委員の多数決で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務・防災課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成10年10月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月20日規則第20号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年9月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。