○鹿部町表彰条例

平成17年9月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、鹿部町の各般にわたって発展、文化の興隆に寄与し、その功労顕著なもの及び篤行著名なもの等を表彰し、その功績と栄誉を讃え、もって町民が郷土の進展に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(表彰の対象とする事項)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもの又は団体を、表彰することができる。

(1) 一般町政の振興発展に尽力し、功労顕著なもの

(2) 教育、文化の振興に尽力し、功労顕著なもの

(3) 社会事業に尽力し、功労顕著なもの

(4) 保健衛生事業に尽力し、功労顕著なもの

(5) 地域防災又は復旧に尽力し、功労顕著なもの

(6) 産業、経済の振興に尽力し、功労顕著なもの

(7) 前各号に定めるもののほか、公衆の利益を興し、又は公衆の模範となり、表彰の価値があると認められるもの

(表彰の手続及び方法)

第3条 前条に定める表彰をする場合は、鹿部町表彰審議会(以下「審議会」という。)の議を経て決定しなければならない。

2 表彰は、表彰状及び記念品の贈呈をもってこれを行う。

3 表彰は、本人に対してこれを行う。ただし、本人が表彰を受ける前に死亡したときは、遺族に贈呈するものとする。

4 表彰は、町長が適当と認めるときに行うものとする。

(重ねての表彰)

第4条 既に表彰されたものに、その後の功績が顕著なものがあったときは、重ねて表彰することができる。

(氏名の公表及び表彰者台帳)

第5条 表彰されたものの氏名等は、その都度公表するとともに、別記様式による表彰者台帳に記載し、永久にこれを保存する。

(審議会の組織等)

第6条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、町議会議長、副議長、総務経済常任委員長及び町民で知識を有する者の中から委嘱した者5人をもって充てる。

4 委員の任期は、4年とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

(表彰の取消し)

第7条 被表彰者が刑に処せられ、又は被表彰者としての体面を著しく汚損したものがあるときは、町長は審議会の議を経て、表彰を取り消すことができる。

2 表彰を取り消すときは、その旨を記載した書面を交付し、表彰状を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の条例第1条、第4条から第7条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。

(鹿部町収入役事務兼掌条例の廃止)

3 鹿部町収入役事務兼掌条例(平成17年条例第26号)は、廃止する。

(平成19年6月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 鹿部町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿部町青少年問題協議会条例の廃止)

3 鹿部町青少年問題協議会条例(昭和38年条例第27号)は、廃止する。

(鹿部町課設置条例の一部を改正する条例)

4 鹿部町課設置条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

鹿部町表彰条例

平成17年9月16日 条例第30号

(令和元年6月14日施行)