○鹿部町表彰規則に基づく事務取扱要領
平成10年10月14日
要領第2号
鹿部町表彰規則に基づく事務取扱要領(平成5年要領第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鹿部町表彰規則(平成5年規則第14号)に基づく表彰事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(表彰の基準等)
第2条 表彰の基準は、別表のとおりとする。
(1) 刑事事件に関し起訴され、当該刑事事件が裁判所に繋属している者
(2) 罰金刑及び拘禁刑以上の刑に処せられ、町の犯罪人名簿に現に記載されている者
(3) 町税等(町の歳入に係る一切の債務を含む。)の滞納者
(表彰者推薦調書の提出)
第3条 各課長等は、表彰を受けるべき個人又は団体があると認めるときは、当該個人又は団体に係る別記様式の表彰上申書(推薦調書含む。)を作成し、総務・防災課へ提出するものとする。
(その他)
第4条 一度表彰されたものであっても、表彰該当区分が異なるときは、再度表彰するものとする。ただし、自治貢献賞、社会貢献賞、産業貢献賞での表彰は、各1回とする。
附則
この要領は、平成10年10月14日から施行する。
附則(平成12年3月27日要領第1号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この要領の施行の際現に助役である者は、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)に、この要領による改正後の要領第1条から第2条までの規定により、副町長として選任されたものとみなす。
附則(令和元年12月24日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日要領第1号)
この要領は、令和6年12月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日要領第2号)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 自治貢献賞 | 1 | 自治功労 | 1 | 町長 | 12年以上で町長退職後 |
2 | 議員 | 12年以上で議員退任後 | ||||
3 | 副町長、教育長 | 16年以上で退職後 | ||||
4 | 教育委員 | 15年以上で退任後 | ||||
5 | 選挙管理委員 | 15年以上で退任後 | ||||
6 | 監査委員 | 15年以上で退任後 | ||||
7 | 固定資産評価審査委員 | 20年以上で退任後 | ||||
8 | 行政相談委員 | 20年以上で退任後 | ||||
9 | 人権擁護委員 | 20年以上で退任後 | ||||
10 | 社会教育委員 | 20年以上で退任後 | ||||
2 | その他 | 1 | 叙勲等受章者及びその他自治貢献者として特に功績顕著なもの | |||
2 | 社会貢献賞 | 1 | 教育・文化功労 | 1 | 公立学校関係の校長、園長、教員で本町の社会教育、学校教育等の領域において特に功績のあったもの | |
2 | 社会教育の領域において、青少年、成人、女性老人教育及び芸術文化に特に功績のあったもの | |||||
3 | 保健体育の領域において、特に功績のあったもの | |||||
2 | 交通安全功労 | 1 | 交通安全に功労のあったもの | 通算で20年以上 | ||
3 | 社会事業功労 | 1 | 町内会連合会長 | 15年以上で退任後 | ||
2 | 民生児童委員 | 20年以上で退任後 | ||||
3 | 保護司 | 20年以上で退任後 | ||||
4 | 老人クラブ連合会長 | 15年以上で退任後 | ||||
5 | 福祉活動に特に功績のあったもの | |||||
4 | 医療・保健衛生功労 | 1 | 国民健康保険運営協議会委員 | 20年以上で退任後 | ||
5 | 消防・防災功労 | 1 | 消防団員 | 分団長以上、団員として25年以上で退任後 | ||
2 | 災害時において、復旧・復興及び防止作業等に尽力し特に功績顕著なもの | |||||
6 | その他 | 1 | 叙勲等受章者及びその他社会貢献者として特に功績顕著なもの | |||
3 | 産業貢献賞 | 1 | 産業経済功労 | 1 | 森林の育成、水産養殖及び栽培等農林水産業の振興発展に特に功績のあったもの | |
2 | 多年、農林水産業関係団体の育成、指導に功績のあったもの | |||||
3 | 中小企業の組織化及び中小企業の育成並びに運営に尽力し、特に功績のあったもの | |||||
4 | 労働福祉増進に特に功績のあったもの | |||||
2 | その他 | 1 | 叙勲等受章者及びその他産業貢献者として特に功績顕著なもの | |||
4 | 善行賞 | 1 | 公益のため多額の私財を寄附したもの | |||
2 | その他町長が特に認めるもの | |||||

