○鹿部町表彰規則

平成5年9月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町表彰条例(平成17年条例第30号。以下「条例」という。)に基づき表彰の種類について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条の規定による表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 鹿部町自治貢献賞 多年地方自治の職務に精進し、町の振興、発展に尽力し、その功績が顕著なもの

(2) 鹿部町社会貢献賞 多年地方自治の進展、民生の安定等に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(3) 鹿部町産業貢献賞 多年産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(4) 鹿部町善行賞 公益のための善行又は努力をしたもの

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月22日から適用する。

(平成17年9月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第15号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

鹿部町表彰規則

平成5年9月22日 規則第14号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年9月22日 規則第14号
平成17年9月16日 規則第26号
令和6年11月29日 規則第15号