○佐呂間町農業委員会農業委員報酬基準要綱
令和5年1月16日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1 町長は、農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、町長が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。
(交付対象)
第2 農業委員会の委員の報酬額は、特別職及びその他の報酬額、費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和31年11月30日佐呂間町条例第22号)のとおりとする。
(農業委員報酬の積算根拠)
第3 農業委員会の委員の報酬の積算については、次のとおりとする。
会長 月額 35,000円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 19,700円
法第6条第2項に関する業務 15,300円
会長職務代理者 月額 26,500円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 11,200円
法第6条第2項に関する業務 15,300円
委員 月額 25,500円
内訳 法第6条第2項以外に関する業務 10,200円
法第6条第2項に関する業務 15,300円
附則
1 この要綱は、令和5年1月16日から施行し、令和4年度予算に係る農業委員報酬に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、適用するものとする。