○佐呂間町農業委員会農業委員報酬基準要綱

令和5年1月16日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1 町長は、農業委員会等に関する法律(以下、「法」という。)に基づき農業委員を任命するにあたり、町長が交付する農業委員報酬について、予算の範囲内において交付するものとし、その報酬基準については、この要綱の定めるところとする。

(交付対象)

(農業委員報酬の積算根拠)

第3 農業委員会の委員の報酬の積算については、次のとおりとする。

会長 月額 35,000円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 19,700円

法第6条第2項に関する業務 15,300円

会長職務代理者 月額 26,500円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 11,200円

法第6条第2項に関する業務 15,300円

委員 月額 25,500円

内訳 法第6条第2項以外に関する業務 10,200円

法第6条第2項に関する業務 15,300円

1 この要綱は、令和5年1月16日から施行し、令和4年度予算に係る農業委員報酬に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、適用するものとする。

佐呂間町農業委員会農業委員報酬基準要綱

令和5年1月16日 農業委員会訓令第1号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年1月16日 農業委員会訓令第1号