○猿払村産後ケア事業実施要綱
令和2年12月18日訓令第28号
猿払村産後ケア事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、家族等からの産後の援助を受けることができず、支援を必要とする母子に対して、医療機関に宿泊させ、産婦の心身のケア、育児指導その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に住所を有し、かつ、家族等からの産後の援助を受けることができない産婦であって、次の各号のいずれかに該当するもの及びその乳児(生後1年を経過しない者に限る。)とする。ただし、母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者又は医療行為を必要とする者を除く。
(1) 産後の身体機能の回復に不安を覚え、保健指導を必要とする者
(2) 育児に強い不安を覚え、保健指導を必要とする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、産後の経過に応じた休養、栄養の管理等の日常生活について、保健指導を必要とする者
(事業の委託)
第3条 事業は、稚内市病院事業(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活上の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等に係る育児指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な保健指導
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、原則として7日以内とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ、猿払村産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、その提出を入院後に行うことができる。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2 村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに猿払村産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は猿払村産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(利用期間の延長)
第8条 事業を利用している者は、村長に対し、利用期間の延長を申請することができる。
2 利用期間の延長は、母子の状況により引き続き事業の利用が必要であると村長が認める場合に、必要な限度を超えない範囲内において行うものとする。
3 第6条本文及び前条の規定は、利用期間の延長について準用する。
(費用)
第9条 事業の実施に要する費用の額(以下「委託料」という。)は、毎年度村長と事業者が協議して決定するものとする。
2 事業を利用した者は、利用者負担額として、委託料に1割を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は当該年度分(4月から5月までの間に利用する場合にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯が、村長にその事実を届け出たときは、利用者負担額を免除する。
3 村長は、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する事実を公簿等によって確認することができるときは、職権で利用者負担額を免除することができる。
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 事業者は、事業を実施した月ごとに、猿払村産後ケア事業実施報告書(別記様式第4号。以下「報告書」という。)及び委託料の請求書を作成し、その月の翌月の末日(3月分にあってはその月の末日)までに村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは前項の請求書を受理し、その日から30日以内に委託料を事業者に支払うものとする。
(記録の整備)
第11条 事業者は、事業に関する記録を作成し、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、事業に係る個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第10条関係)