○様似町内の共同墓地における移転改葬に係る要綱
平成30年6月13日告示第32号
様似町内の共同墓地における移転改葬に係る要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、様似町内の共同墓地で地盤沈下等が発生した場合など、墓地の安定的使用が困難であると町長が認めた使用者に対し、墓地の移転改葬の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(墓地の定義)
(用語の意義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 使用者 前条で規定する墓地の使用者で、地盤沈下等により墓地の安定的使用が困難と町長が認めた者
(2) 新墓地 移転改葬の対象となった使用者に対して提供される墓地
(3) 旧墓地 移転改葬の対象となった使用者が使用していた墓地
(4) 納骨壇 宗教法人等が所有する納骨堂内の遺骨を安置する祭壇
(対象除外)
第4条 この要綱において、墓地の安定的使用が困難となった原因が、地震や津波及び風水害等の予期できない自然災害によるもの
2 前項の規定のほか、墓石の老朽化等を原因とするもの
(認定)
第5条 町長は、第1条の規定により、墓地の安定的使用が困難であると認定する場合は、地盤調査等の必要な調査を行うものとする。
(使用者の意向確認)
第6条 町長は、移転改葬を実施するにあたり、別記様式の意向調査票をもって、事前に使用者の意向を確認するものとする。
(旧墓地の取扱い)
第7条 旧墓地については、町の費用で原形に復するものとする。
(新墓地の提供)
第8条 移転改葬の対象となった使用者が、新墓地への移転を希望した場合は、町長は使用者と協議のうえ新墓地を提供し、町の費用で、旧墓地から新墓地への移転を行うものとする。
(墓石の取扱い)
第9条 使用者が旧墓地で使用していた墓石については、使用者が新墓地への移転を希望する場合は、町の費用で新墓地へ移設する。使用者が納骨壇への改葬を希望し、新墓地への移転を希望しない場合は、町の費用で墓石を撤去し、原形に復するものとする。
(納骨壇への改葬)
第10条 移転改葬の対象となった使用者が、新墓地への移転を希望せず、納骨壇への改葬を希望した場合は、町の費用で納骨壇への改葬を行うものとする。
2 前項の規定でいう納骨壇の改葬費用は、納骨壇の確保に必要な費用とし、納骨壇に必要な物品の費用や、改葬後に発生する諸費用については、使用者が負担するものとする。
(移転及び原形復帰費用の上限)
第11条 新墓地への移転及び旧墓地の原形に復する際の費用の上限額は、移転改葬前の墓石建立に要した費用とする。
2 前項の規定において、移転改葬前の墓石建立に要した費用が不明の場合、使用者が新墓地への移転を希望する場合は220万円を上限とし、新墓地への移転を希望しない場合は120万円を上限とする。
3 前条で規定する、納骨壇への改葬に係る費用の上限額は120万円とする。
(移転改葬に係る宗教的儀式の費用負担)
第12条 移転改葬に係る宗教的儀式の費用については使用者が負担する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と使用者との協議で定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月13日から施行する。
附 則(平成30年8月30日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)