○倶知安町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和8年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に町長と協議を行わなければならない。
(意見の聴取)
第4条 町長は、法第34条の15第4項の規定により乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ倶知安町こども政策推進会議条例(平成25年倶知安町条例第24号)第1条に規定する倶知安町こども政策推進会議において意見を聴取するものとする。
(変更の届出)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定による届出は、乳児等通園支援事業認可変更届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときの申請は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 前項の申請は、廃止し、又は休止しようとする日の3か月前までに町長に提出し、あらかじめ乳児等通園支援事業を利用しているこどもの保護者に対し説明を行い、不利益が生じないよう十分に配慮するものとする。
(再開)
第8条 前条の規定により休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする者は、あらかじめ町長に対し、再開に係る協議を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。













