○倶知安町こども政策推進会議条例

平成25年6月20日

条例第24号

(設置)

第1条 こども施策(こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)を総合的に推進するため、倶知安町こども政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、こども基本法第13条第3項に規定する協議会並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関とする。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画(同条第5項の規定により一体のものとして作成することができるとされている次に掲げる計画を含む。)の策定及び変更並びに当該計画に基づく施策の推進に関する事項を調査審議し、又は意見を述べること。

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項に規定する市町村行動計画

 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第9条第2項に規定する市町村子ども・若者計画

 子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画

 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第10条第2項に規定する市町村計画

(2) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務の処理に関すること。

(3) 児童福祉法第33条の15及び第34条の15第4項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(4) その他こども施策に関し必要な事項を調査審議すること。

(会議の組織)

第3条 推進会議は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) こどもの保護者

(2) こども施策に関する事業に従事する者

(3) こども施策に関し、学識経験のある者

(4) 事業主又は労働者団体の代表者

(5) 公募による町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(倶知安町児童館設置管理条例の一部改正)

2 倶知安町児童館設置管理条例(昭和59年倶知安町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月26日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の倶知安町こども政策推進会議条例第3条の規定による委員の任命のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和7年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町こども政策推進会議条例

平成25年6月20日 条例第24号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第24号
平成27年3月26日 条例第13号
令和3年3月25日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第12号
令和7年6月10日 条例第22号
令和7年12月12日 条例第36号