○倶知安町乳児等通園支援事業実施要綱
令和7年9月2日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町において実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)について、倶知安町乳児等通園支援事業実施規則(令和7年倶知安町規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業所)
第2条 乳児等通園支援事業を実施する事業所は、次に掲げるとおりとする。
名称 倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく
住所 倶知安町南3条東5丁目6番地
(実施方法)
第3条 乳児等通園支援事業の実施方法は、一般型乳児等通園支援事業(専用室独立実施)とする。
(実施日及び実施時間)
第4条 乳児等通園支援事業の実施日は、火曜日及び木曜日とする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 倶知安町の休日を定める条例(平成2年倶知安町条例第16号)第1条第1項第3号に規定する日
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日
2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとし、30分ごとに利用区分を設けるものとする。
(利用定員)
第5条 乳児等通園支援事業の利用定員数は、3名とする。
(利用料等)
第6条 保護者は、倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年倶知安町条例第8号)第8条第2項に規定する利用料(以下この条において「利用料」という。)及び第3項に規定する費用を、町長が指定する日までに納入するものとする。
2 町長は、利用時間が1時間に満たないときはこれを1時間とし、1時間を超えた後は30分単位で利用料を徴収するものとする。ただし、1時間を超えた利用時間に30分未満の端数が生じたときは、これを30分とする。
3 町長は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日要綱第16号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。