○倶知安町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年9月2日

要綱第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町において実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)について、倶知安町乳児等通園支援事業実施規則(令和7年倶知安町規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業所)

第2条 乳児等通園支援事業を実施する事業所は、次に掲げるとおりとする。

名称 倶知安町立くっちゃん保育所ぬくぬく

住所 倶知安町南3条東5丁目6番地

(実施方法)

第3条 乳児等通園支援事業の実施方法は、一般型乳児等通園支援事業(専用室独立実施)とする。

(実施日及び実施時間)

第4条 乳児等通園支援事業の実施日は、火曜日及び木曜日とする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指定する日

2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとし、30分ごとに利用区分を設けるものとする。

(利用定員)

第5条 乳児等通園支援事業の利用定員数は、3名とする。

(利用料等)

第6条 保護者は、倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年倶知安町条例第8号)第8条第2項に規定する利用料(以下この条において「利用料」という。)及び第3項に規定する費用を、町長が指定する日までに納入するものとする。

2 町長は、利用時間が1時間に満たないときはこれを1時間とし、1時間を超えた後は30分単位で利用料を徴収するものとする。ただし、1時間を超えた利用時間に30分未満の端数が生じたときは、これを30分とする。

3 町長は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月19日要綱第16号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

倶知安町乳児等通園支援事業実施要綱

令和7年9月2日 要綱第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / こども未来課
沿革情報
令和7年9月2日 要綱第54号
令和8年3月19日 要綱第16号