○倶知安町乳児等通園支援事業実施規則

令和7年9月2日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び倶知安町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年倶知安町条例第14号)の定めるところによる。

(実施事業所)

第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、倶知安町立保育所設置管理条例(昭和53年倶知安町条例第8号)第2条に規定する町立保育所及び法第34条の15第2項の規定による町長の認可を得た事業所で、かつ、子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による確認を受けた乳児等通園支援事業所とする。

(対象となるこども)

第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断したこどもは除くものとする。

(実施日、実施時間及び利用定員等)

第5条 実施日、実施時間及び利用定員は、事業を行う者(以下「実施事業者」という。)がニーズや受入体制を考慮して、適切に設定するものとする。

2 実施事業者は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(利用時間等)

第6条 事業の利用は、対象となるこども1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、当該実施事業所以外の乳児等通園支援事業所において提供される乳児等通園支援を利用したときは、その時間を通算する。

2 事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。

3 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。

(乳児等支援給付認定申請書)

第7条 子ども・子育て支援法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(乳児等支援支給認定証)

第8条 子ども・子育て支援法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第9条 子ども・子育て支援法第30条の17第1項に規定する届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第10条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の25の規定による乳児等支援給付認定の取消しの通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(事前面談)

第11条 子ども・子育て支援法第30条の15第3項の規定により乳児等支援支給認定証を交付された保護者及び対象となるこどもは、初めて利用を希望する実施事業所においては、事業の利用開始前までに事前面談を行わなければならない。

2 実施事業所は、事前面談において、保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。

(利用申込み)

第12条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は実施事業所へ利用希望日の申込みを行うこととする。

(利用料等)

第13条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から一人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。

2 実施事業者は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。

3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。

(利用料の減免)

第14条 次の各号に掲げる世帯のこどもに係る事業の利用料については、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 200円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 200円

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の倶知安町乳児等通園支援事業実施規則(以下この項において「新規則」という。)第7条の規定による乳児等支援給付の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

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倶知安町乳児等通園支援事業実施規則

令和7年9月2日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)