○倶知安町広域入所保育実施要綱
令和7年6月19日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、保育の実施に関する地方公共団体相互の連絡調整を図り、本町の保育を必要とする児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。以下「児童」という。)を他市町村の施設等に入所させ、又は他市町村の児童を本町の施設等に入所させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。
(2) 管外利用 本町に居住する保護者の児童が、他市町村の区域内の施設等に入所することをいう。
(3) 管外受入 他市町村に居住する保護者の児童が、本町の区域内の施設等に入所することをいう。
(4) 広域入所 前2号に掲げる管外利用及び管外受入を総称していう。
(協定書の締結)
第3条 広域入所の実施に当たっては、あらかじめ広域入所が見込まれる他市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。
(広域入所の要件)
第4条 広域入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 全ての保護者又は主たる保護者が他市町村の区域の事業所に就労し、児童の送迎が本町の施設等の開所時間内においてもできない場合
(2) 児童の祖父母等が他市町村に居住し、当該児童の送迎において当該祖父母等の援助を必要とする場合
(3) 保護者の出産等やむを得ない理由により、児童が概ね1月以上他市町村の区域に一時的に居住し、又は居住までには至らないが、日常生活の大半を過ごす場合。ただし、この場合における広域入所の期間は、6月を超えることができないものとする。
(4) 児童が他市町村との境界付近に居住し、居住地から他市町村の施設等までの距離が本町の施設等と比較して極めて短い場合
(管外利用の申込手続)
第5条 管外利用を希望する保護者の申込み及び決定については、倶知安町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年倶知安町規則第16号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(管外受入の協議及び利用調整)
第7条 町長は、他市町村から管外受入に係る協議があったときは、町内の児童を優先して入所させた後、今後の入所児童の見込み、希望施設の職員配置状況等に応じて、承諾又は不承諾の決定をするものとする。
2 前項に規定する承諾又は不承諾の通知については、倶知安町保育の利用に関する規則(平成29年倶知安町規則第1号)第5条の規定を準用する。
(利用者負担額の徴収)
第8条 管外利用を希望する保護者に対する利用者負担額は、倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(平成27年倶知安町規則第4号)第3条に規定する額とし、施設等所在地の市町村長に対し、当該額を通知するものとする。
2 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された児童の当該月に係る利用者負担額は、倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則第5条の規定を準用する。
3 管外受入を希望する保護者に対する利用者負担額は、児童の居住地の市町村長が決定した額とし、町長が当該額を徴収するものとする。
(施設型給付費の額)
第9条 広域入所に係る施設型給付費の額は、法第27条第3項第1号の規定に基づき算定した額とする。
2 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された児童の当該月に係る施設型給付費の額は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付けこ成保385文科初第483号)第2に定める算定方法により得られた額とする。
3 年度の途中に公定価格の改定があった場合は、その実施時期に遡及した改定額とする。
(施設型給付費の請求及び支払)
第10条 広域入所に係る施設型給付費の請求は原則四半期ごとの末日とし、支払期限は請求から30日以内とする。ただし、これにより難い場合は、双方が協議して定めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月19日から施行する。
