○倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める額は、別表第1に定める額とする。

(利用者負担額等の通知)

第4条 条例第4条の規定による通知は、利用者負担額を決定したときは利用者負担額(保育料)決定通知書(別記様式第1号)により、その額を変更したときは利用者負担額(保育料)変更決定通知書(別記様式第2号)により、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び同保護者が利用する特定教育・保育施設(町立保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)となったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。

(月途中の入退園又は入退所に係る利用者負担額)

第5条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。前条後段を除き、以下同じ。)は、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 法第19条第1号に該当するもの

 途中入園又は入所の場合 当月利用者負担額にその月の入園又は入所日からの開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日とする。)を乗じ、20で除して得た額

 途中退園又は退所の場合 当月利用者負担額にその月の退園又は退所日の前日までの開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日)を乗じ、20日で除して得た額

(2) 法第19条第2号及び第3号に該当するもの

 途中入園又は入所の場合 当月利用者負担額にその月の入園又は入所日からの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額

 途中退園又は退所の場合 当月利用者負担額にその月の退園又は退所日の前日までの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じ、25日で除して得た額

第6条 削除

(利用者負担額等の減免)

第7条 条例第9条の規定により利用者負担額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合並びに減免の額及び減免の期間は、別表第2のとおりとする。

2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額(保育料)減免申請書(別記様式第3号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の状況等を調査し、減免の必要があると認めたときは、利用者負担額(保育料)減免決定通知書(別記様式第4号)により、減免の必要がないと認めたときは、利用者負担額(保育料)減免申請却下通知書(別記様式第5号)により、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

4 減免の期間が翌年度に及ぶときは、翌年度の4月10日までに再度申請書を町長に提出しなければならない。

5 減免を受けている満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、当該減免を受けている理由が消滅したときは、利用者負担額(保育料)減免理由消滅届(別記様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

6 減免を受けている満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が申請書に虚偽の記載をしたことにより、不当に利用者負担額の減免を受けたときは、町長は減免を取り消し、既に減免した利用者負担額の全部又は一部を追徴することができる。

7 町長は、前2項の規定により減免を取り消したときは、利用者負担額(保育料)減免取消通知書(別記様式第7号)により当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第24号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年9月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

世帯区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

11,700

11,500

第4階層

市町村民税所得割課税額

67,000円未満

16,800

16,500

第5階層

市町村民税所得割課税額

87,000円未満

21,900

21,500

第6階層

市町村民税所得割課税額

97,000円未満

27,000

26,500

第7階層

市町村民税所得割課税額

133,000円未満

33,500

32,900

第8階層

市町村民税所得割課税額

169,000円未満

40,000

39,300

第9階層

市町村民税所得割課税額

301,000円未満

54,900

53,900

第10階層

市町村民税所得割課税額

397,000円未満

72,000

70,700

第11階層

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

72,000

70,700

備考

1 この表において、第1階層を除き、当該年度の4月から8月分までの利用者負担額の算定に当たっては前年度分の市町村民税所得割課税額により、当該年度9月から3月分までの利用者負担額の算定に当たっては当該年度分の市町村民税所得割課税額により階層区分を判定する。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる階層の区分に応じた同表の右欄に掲げる額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保 健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給 対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等であって、特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

5,500円

5,400円

第4階層

8,400円

8,250円

第5階層のうち市町村民税所得割課税額が77,101円未満

9,000円

9,000円

3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第3階層から第8階層までのいずれかの世帯であって、生計を一にする特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どもの年齢に関係なく、最年長の子どもから順に2人目以降を無料とする。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が第9階層以上と認定された世帯であって、生計を一にする特定被監護者等に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる括弧内の額とし、3人目以降を無料とする。

(1) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

(2) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(3) 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

(4) 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定子ども園第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

5 教育・保育給付認定保護者の世帯が離婚を前提とした別居をしている場合であって、裁判所が発行する離婚調停に係る証明書の提出があり、ひとり親世帯とみなすことが適当と認められるときは、母子及び父子世帯として階層区分を判定する。

別表第2(第7条関係)

減免の事由

対象の範囲

減免の額

減免の期間

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が居住する家屋が天災その他の不慮の災害により損害を受け、利用者負担額の徴収又は納付が困難であると認められるとき

全焼、全壊又はこれに類するもの

月額の全額

事実の生じた日の属する月から起算して6箇月間

半焼、半壊又はこれに類するもの

月額の2分の1の額

事実の生じた日の属する月から起算して6箇月間

火災又は風水害による水損(床下浸水を除く。)

月額の2分の1の額

事実の生じた日の属する月から起算して3箇月間

満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の失業、疾病その他特別の事情により、利用者負担額の徴収又は納付が困難であると認められるとき

当該世帯の減免申請月の前3箇月の収入の平均月額(賞与を除く基本給とする。以下「平均収入月額」という。)が生活保護法による月額最低生活費に満たない場合

月額の全額

申請した月から起算して6箇月間

平均収入月額が前年同時期の2分の1以下の額である場合

月額の2分の1の額

申請した月から起算して6箇月間

満3歳未満保育認定子どもの施設入所等により、登園又は登所が困難であるとき

1箇月の全日を欠席した場合

月額の全額

当該月分

1箇月の利用日数が1箇月の開園又は開所日数の3分の1に満たない場合

月額を開園又は開所日数で除し、利用日数を乗じた額

当該月分

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倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第4号

(令和7年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月26日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第25号
令和3年9月3日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第6号
令和5年9月14日 規則第24号
令和7年9月2日 規則第28号