○倶知安町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和6年9月18日

規則第18号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は次のとおりとする。

(1) 倶知安町子ども医療費助成条例(昭和48年倶知安町条例第7号。以下「子ども医療費条例」という。)第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 子ども医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年倶知安町条例第40号。以下「重度ひとり親医療費条例」という。)第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 重度ひとり親医療費規則第8条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費条例第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(子ども医療費条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)、助成対象となる子ども(同条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者、助成対象となる子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者、助成対象となる子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 子ども医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

(3) 子ども医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

(4) 子ども医療費規則第10条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う保護者又は助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障がい者(重度ひとり親医療費条例第2条第1項に規定する重度心身障がい者をいう。以下この条において同じ。)又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請を行う重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障がい者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者に係る医療保険給付関係情報

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障がい者に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度ひとり親医療費規則第8条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う重度心身障がい者又は当該重度心身障がい者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第5条及び第6条の規定による医療費助成の受給資格の決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は医療費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母若しくは父(重度ひとり親医療費条例第2条第3項第1号及び第2号に規定する母又は父をいう。以下この条において同じ。)、助成対象となる児童(重度ひとり親医療費条例第2条第3項第3号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母若しくは父、助成対象となる児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る地方税関係

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による手当の認定及び支給に関する情報

 当該申請を行う母若しくは父、助成対象となる児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母若しくは父、助成対象となる児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母若しくは父、助成対象となる児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度ひとり親医療費規則第8条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う母若しくは父又は助成対象となる児童に係る住民票関係情報

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

倶知安町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

令和6年9月18日 規則第18号

(令和7年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
令和6年9月18日 規則第18号
令和7年6月24日 規則第20号