○倶知安町子ども医療費助成条例施行規則
平成20年9月29日
規則第28号
倶知安町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成16年倶知安町規則第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町子ども医療費助成条例(昭和48年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(1) 医療保険各法(条例第2条第3項で規定する「医療保険各法」をいう。以下同じ。)による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 受給資格者の属する世帯員全員が住民税非課税者であるときは、世帯員全員が住民税非課税者であることを確認できる書類
(3) 受給資格者の生計を主として維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得とする。)及び扶養親族等の数について証明する書類
2 受給者証は、町長の定める日に更新する。
(助成の方法)
第7条 条例第8条第1項の規定による医療費の助成は、医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)が診療報酬明細書により社会保険診療報酬支払基金又は北海道国民健康保険団体連合会を通じて行うものとする。
(届出事項)
第9条 受給資格者は、自己又は対象子どもについて、氏名若しくは住所又は加入保険の変更があったときは、子ども医療費助成金受給資格内容変更届(別記様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付)
第10条 受給資格者は、受給者証を汚損若しくは破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる医療に係る乳幼児等医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る乳幼児等医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の倶知安町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に行われる医療に係る乳幼児等医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る乳幼児等医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第23号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第21号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第22号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年5月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


別記様式第3号 削除







別記様式第7号 削除



