○倶知安町一般介護予防事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)及び倶知安町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年倶知安町要綱第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 一般介護予防事業の実施主体は、倶知安町とする。
2 町長は、一般介護予防事業の実施について、次に掲げる者に委託することができる。
(1) 倶知安町社会福祉協議会
(2) その他町長が一般介護予防事業を適切に実施することができると認める者
(対象者)
第3条 対象者は、町内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者その他町長が特に必要と認める者とする。
(事業内容)
第4条 一般介護予防事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(実施報告)
第5条 受託者は、事業の実施内容及び評価に関する報告書を町に報告するものとする。
(利用料等)
第6条 事業に係る利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に必要な範囲で参加者から実費を徴収することができるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。