○倶知安町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(事業構成及び事業内容)

第3条 総合事業で実施する事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第4条 総合事業の対象者は、被保険者(介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、別表第2に定めるものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、総合事業の実施を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができるものとする。

(利用料)

第6条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、法第115条の45第5項に基づき、別表第3に定める利用料を負担するものとする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である利用者に係る利用料について別表第3の規定を適用する場合においては、別表3中「100分の10」とあるのは、「100分の20」又は「100分の30」とする。

3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

4 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。

(第1号事業に要する費用の額)

第7条 第1号事業に要する費用の額は、国要綱別添1に規定する事業ごとの単位数に10円を乗じて算定するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第8条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条の規定により得た額の100分の90を乗じて得た額とする。

2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である利用者に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」又は「100分の70」とする。

(給付管理)

第9条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。ただし、特に必要と認める場合は、要支援2の支給限度額を上限とすることができるものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第10条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が著しく高額となる者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の高額介護サービス費又は法第61条の高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)に基づく給付の高額介護サービス費等の支給を算定した後、高額介護予防サービス費等相当事業による算定をすることとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 総合事業によるサービス利用に係る利用料及び医療保険の自己負担額の合計額が著しく高額となる者に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用を支給する。

2 介護給付又は予防給付及び総合事業によるサービスの両方を利用している場合は、法第51条の2の高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の高額医療合算介護予防サービス費等の支給を算定した後、高額医療合算介護予防サービス費相当事業による算定をすることとし、その算定方法は、高額医療介護サービス費等の例によるものとする。

(守秘義務)

第12条 総合事業におけるサービスの提供者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。サービスの提供が終了後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月12日要綱第27号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年10月25日要綱第30号)

この要綱は、令和元年10月25日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

構成事業名

実施方法

事業内容

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

(第1号訪問事業)

指定事業者によるサービス提供

旧介護予防訪問介護に相当するサービス(訪問介護員による身体介護・生活援助)を実施する。




訪問介護相当サービス事業

通所型サービス事業

(第1号通所事業)

指定事業者によるサービス提供

旧介護予防通所介護に相当するサービス(通所介護施設で必要な日常生活上の支援)を実施する。




通所介護相当サービス事業

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

地域包括支援センター及び指定居宅介護支援事業所

事業対象者に対し、総合事業でのサービスが適切に提供されるよう、介護予防支援と同様のマネジメントを実施する。




介護予防ケアマネジメントA

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する介護予防教室等の開催、介護予防の基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成・配布を行う。

地域介護予防活動支援事業

通所型介護予防事業、介護予防に資する地域活動組織やボランティア等の育成支援、社会参加を通じた地域活動への支援を行う。

一般介護予防評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の改善を図る。

介護予防把握事業

地域住民や関係機関等から支援の必要な者を適切に把握し、介護予防活動へつなげる。

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーションに関する専門職を活用し、地域住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言や、ケアマネジメント支援を行う。

別表第2(第4条関係)

構成事業名

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

要支援者及び事業対象者

通所型サービス事業(第1号通所事業)

介護予防ケアマネジメント事業

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防評価事業

介護予防把握事業

地域リハビリテーション活動支援事業

別表第3(第6条関係)

事業名

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業

(第1号訪問事業)

訪問介護相当サービス

国要綱別添1で定める単位数に10円を乗じて得た額の100分の10に相当する額

通所型サービス事業

(第1号通所事業)

通所介護相当サービス

倶知安町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第16号

(令和元年10月25日施行)